皆さんこんにちは!
税理士の大倉です。
勤務医、開業医の方の確定申告をする機会が多いため、
今回もよくある質問をまとめました。
お役立ていただけると幸いです。
よくある質問(医師等②)
=========
Q 医師会等に支払う福祉共済年度金、共済金及び福祉共済負担金は、必要経費にできるか。
A まず、支払っている共済負担金等の性質を確認してください。
一般的には、医師個人の疾病共済金や死亡共済金といった性質のものが多く、このような場合には必要経費にできません。
しかし、火災共済金のような場合において、事業部分と家事費部分を明確に区分できるときには、事業部分に係る共済負担金相当額は必要経費と認められます。
Q A医師は勤務医としてT大学病院に勤務(メイン)し給与収入を得ている者が、T大学病院から派遣された付属病院等3カ所からも別途給与収入があるとき、確定申告をしなければならないか。
A メインの給与収入以外の3カ所の病院等からもらう給与収入が20万円を超えなければ申告する必要はありません。20万円を超えている場合は申告する必要があります。
しかし、一般的に勤務医の場合、メインの給与収入以外の派遣先等の病院からの収入の合計が20万円を超えないという者は、ほぼほぼいないのでは。住民税(市区町村)には源泉徴収票が勤務先から提出され課税されていますし、マイナンバーに導入によってA医師がどれだけの給与があるか税務署もよりスピーディーに把握してくると思います。
⇨直ちに確認して、申告しましょう。
自主的な申告に対して加算税は賦課されませんが、法定申告期限から所得税等を納付した日まで延滞税が課されます。
⇨勤務先病院名と正式な名称「○○医療法人会」といった自分では判別が難しい源泉徴収票の表記もあるようです。給与収入の銀行入金の名称やいつどこの病院に勤務していたかといった足跡をたどることも必要となります。
⇨勤務医のように、メインの病院からの給与収入があり、プラス派遣先等の病院からの収入もあるといった場合、合計すると課税所得に対する税率が33%以上となる者が多いようです。その場合、派遣先の給与収入から引かれている源泉徴収税額では不足し、納付すべき税額が生じます。
税務署勤務の際、勤務医の皆様は、確定申告はわかっているが、時間がないといった方が多いと感じました。
是非、税理士をご活用ください!
「勤務医だから税務調査はない」という認識は捨てましょう。
行政指導を放置すれば、調査に移行しますし、場合によっては、はじめから調査なんてことも現実あるのです。
Q 社会診療報酬を個別指導により自主的に返還したとき、更正の請求はできるか。
《事例として》K診療所を営む納税者Aが、平成28年分の診療報酬について個別指導を受け、自己点検を行った結果、平成29年5月に算定要件を満たさなかった診療報酬25万円を自主返還したとき
A 平成28年分の更正の請求はできない。
返還した平成29年分の事業所得の必要経費に算入する。
平成28年12月末日おいて有効に成立していた診療報酬請求であり、個別指導に基づ
き自ら請求を取り消した行為によるものである。
==============
次回もお役立ていただける情報を発信していきます!
お楽しみに。