コロナ禍での確定申告となりますが
申告会場へ入るには、当日は「入場整理券」が、LINEでの事前予約が必要となり
とりあえず行って待てばどうにかなるものではなくなりました
申告書の様式の改正されています
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。
令和2年分確定申告 準備は進んでいますか?
ここにきて決算や申告書の作成等で迷っている方、税務署が遠い等で税務署に行く時間のない方、税理士の活用を視野にいれて気持ち軽くしませんか。
税務署での確定申告は本格的に『電子化』です。
そして、令和2年分からは、電子申告でなければ青色申告特別控除65万円の特典も受けられなくなりました。
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Q 確定申告するにはどこにいけばいいの?
A 確定申告は、基本的には住んでいる住所地を管轄する各税務署となります。
近年では、確定申告会場を税務署内に設置していない、数署が合同会場を設けるといった署外化が進み、今年も合同化が進んでいますし、今年はコロナ禍であることから、会場内の人数の削減と分散化といったことから、入場制限がかかっています。会場に行けばなんとかなるといった考え方・行動はNGです。
当日は「入場整理券」が必要ですし
LINEでの事前予約ができます。
が、既に1月上旬の事前予約がいっぱいとなり、予約できない日もあるとか
どちらも一人一枚となりますので、一緒だからといっても入場できない場合もあるのでは・・・
国税庁案内チラシこちら👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_02.pdf
日曜日の対応は、2月21日(日)と2月28日(日)です!
東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)の申告書作成可能な会場はこちらです。
東京国税局管内税務署の入場整理券による体制は1月4日から・オンラインによる事前予約は1月15日から
⇒https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/tokyo.htm
関東信越国税局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県)の申告書作成可能な会場はこちらです。
関東信越国税局管内税務署の入場整理券による相談体制は1月18日から・オンラインによる事前予約は1月12日から
⇒https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/kanshin.htm
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