《令和3年分確定申告》ニュース-Vol.3-申告で誤りやすいポイント②

確定申告スタートしました
確定申告の誤りやすいポイント②です
気になるところがありましたら参考にしてくださいね

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

確定申告がスタートしましたが、今回も税務署は予約制ですので、事前にチェックしてから行くことですよ

【3ふるさと納税】
★申告するときは「ふるさと納税ワンストップ特例」を使った寄附金も含め、全部の寄附金を寄附金控除の計算に含めます!
「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用をしている場合も、5団体を超えてふるさと納税を行ったときや医療費控除を受けるときに確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全部の金額を寄附金控除の計算に含めて申告しましょう。

【4上場株式の配当等】
★上場株式の配当等は、①申告するか否か ②分離課税を選択するか否か、今一度見直すこと!
確定申告において、上場株式の配当等に係る利子所得や配当所得、少額配当を申告しなかった場合は、申告期限後に配当控除や所得税等に源泉徴収税額の還付を受けるための更正の請求や修正申告をすることはできません。
なお、これらの所得を申告した場合には、申告期限後に更正の請求や修正申告をして、申告をしないこととする変更もできません。
また、上場株式の配当等を総合課税の配当所得として申告した場合、申告期限後において修正申告や更正の請求で分離課税を選択する変更はできません。申告分離課税を選択した場合も同じで、総合課税の配当所得に選択を変更することもできません。
どちらにするか、確定申告での一発選択によってきまります。

【5住宅ローン控除】
★住宅ローン控除と譲渡所得の特例は重複適用できません!
新居への入居年及びその前後2年以内(令和2年4月1日以後に行う資産の譲渡については、入居年から3年後)の間に譲渡特例の適用を受けた時、その新居について住宅ローン控除を受けることができません。
住宅を買い換えた時、前の住宅取得日等明確にして電話相談してみては
★住宅取得資金の贈与を受けた場合の住宅ローン控除の計算誤りには注意を!
住宅ローン控除を計算するときには、住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額を差し引いて計算するしましょう。

【6国外居住親族に係る扶養控除等】
★国外居住親族については扶養控除等を受ける時は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出又は提示が必要!
国外居住親族が扶養控除等を受ける時は、その国外居住親族ごとに「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要です。
特に送金関係書類によて送金先が一人の場合、その送金を受けている者のみが扶養控除該当となります。

わからないところ 疑問点を事前に電話相談等で解決しておくことおすすめします