【基礎控除の特例】 税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ

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今回のテーマは、
『<基礎控除の特例>
税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ』です。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

かねてより就業調整の原因のひとつとして
挙げられていた「年収の壁」見直しについて、
最終的には「年収160万円の壁」が設けられることとなりました。

ただし、今回の改正によって、
所得状況によって基礎控除額が細分化され、
所得税計算の複雑さにますます拍車がかかっています。
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□■━━━給与所得控除の最低保障額は10万円引上げへ━━━■□
給与所得の計算上、給与収入から控除される
「給与所得控除」については、最低保障額が改正前の
55万円(年収162.5万円以下の場合)から10万円を増額し、
令和7年分からは65万円(年収190万円以下の場合)となります。

また、令和8年分以降の個人住民税についても
同様の改正内容が適用されます。

なお、給与所得控除の最低保障額が増額されることで、
配偶者控除や扶養控除に関する合計所得金額の要件も
それぞれ引き上げられます。

□■━━━基礎控除額は所得に応じて一定額を加算━━━■□
2025年度税制改正大綱では、基礎控除額について、
以下の改正内容が示されました。

合計所得金額が132万円以下の者の基礎控除については恒久的な措置ですが、
132万円超の者については、令和7~8年の2年間限定の措置となります。

また、個人住民税については、
所得税のような基礎控除額の改正は行われません。

国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf