新型コロナウイルス感染症の影響により令和1年分と令和2年分は
それぞれ確定申告期限等延長がかかっていました
令和3年分はどうなるのかと
国税庁から発表がありました
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
基本的スタンスとして所得税3月15日・消費税3月31日は崩さない様子
しかしながら、入学試験と同様に救済的な措置がとられるようです
感染された方や濃厚接触者となり期限までに申告が困難となった場合の申告期限延長についてです
「4月15日」までとなります
国税庁HPコチラ👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
早めにまとめましょう
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