【令和7年度税制改正】 11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に

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今回のテーマは、
『<令和7年度税制改正>
11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に』です。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

3月4日、修正案が盛り込まれた
令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、
「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。

当初の予算案が国会審議で修正されるのは
29年ぶりという異例の事態であり、
税制改正の施行日が令和7年12月1日となることで、
税務上もイレギュラーな対応が求められるケースが想定されます。

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□■━━━令和7年度税制改正をおさらい━━━■□
令和7年度税制改正では、所得税関連の改正点として、
以下の3つが盛り込まれました。

 基礎控除の引上げ(48万円→58万円)および
「基礎控除の特例」の創設
 給与所得控除の最低保証額引上げ(55万円→65万円)
 特定親族特別控除の創設

これらの改正内容は令和7年分の所得税から適用されるものの、
いずれも今年12月1日が施行日となる予定です。

□■━━━11月30日以前の所得税計算は要注意!━━━■□
施行日が12月1日となることで、
11月30日以前に所得税計算を行う場合には、
施行日後改めて税務手続きを行うことで、
はじめて改正内容を反映できます。

たとえば、死亡または出国などにより、
11月30日よりも前に年末調整手続きを行う場合や、
令和7年分の準確定申告を行う場合が対象となるでしょう。

前者の場合には、年末調整時には
改正前の現行制度に則って計算を行い、
施行日後に改めて確定申告を行う方法が考えられます。
また、後者の場合には、施行日である12月1日から
5年以内に「更正の請求」を行うことで、
今回の改正内容を適用することが可能となります。

□■━━━まとめ━━━■□
令和7年度税制改正では、当初予算案の修正が行われたことで、
12月1日が施行日となります。

施行日前に令和7年分の所得税計算を行う場合には、
施行日後に改めて修正作業が必要となるため、
慎重に対応しましょう。