《平成30年分確定申告》スタート!

明日2月18日(月)確定申告スタートです!
準備は進んでいますか?!

平成30年分から合計所得金額が1,000万円超の方は配偶署の収入が0であっても配偶者控除が適用されなくなりました。
「税金を計算したら去年より多い」と感じている方、控除を見直してみましょう。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

過去の忘れていた年分の確定申告が間に合うのか?
疑問に思っている方は、下の表を参考にしてください


納付の期限
金融機関窓口等での現金等による納付も電子納付もクレジットカードでの納付も同じです。
○申告所得税及び復興特別所得税⇒平成31年3月15日(金)
○消費税及び地方消費税    ⇒平成31年4月1日(月)

口座振替による納付の日
預貯金口座を指定して引き落としによる納付です。
これには「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納付の期限までに税務署へ提出することでできます。
○申告所得税及び復興特別所得税⇒平成31年4月22日(月)
○消費税及び地方消費税    ⇒平成31年4月24日(水)
手続き用紙はこちらから👉https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/24100020-2.p