《平成30年分確定申告》もうすぐです!

こんにちは!

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

乾燥した冬晴れの関東&インフルエンザ流行注意の関東ですね。

平成30年分確定申告目前です!準備は進んでいますか?

ここにきて決算や申告書の作成等で迷っている方、税務署が遠い等で税務署に行く時間のない方、税理士の活用を視野にいれて気持ち軽くしませんか。

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Q 確定申告するにはどこにいけばいいの?

A 確定申告は、基本的には住んでいる住所地を管轄する各税務署にいって行うことができます。
しかし、近年では、確定申告会場を税務署内に設置していない、数署が合同会場を設けるといった署外化が進み、今年も合同化が進み変更となった署があります。このような税務署では、税務署に行っても提出はできるものの、税務相談や作成は署外の会場へと案内されますので気を付けてください。

東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)の申告書作成可能な会場はこちらです。
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/04_tokyo.htm

関東信越国税局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県)の申告書作成可能な会場はこちらです。
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/03_kantoshinetsu.htm

Q 確定申告のおしらせ(1月4日国税庁HPより)

A 国税庁から1月4日に掲載されました。医療費控除等昨年から変更されたものは以下に再掲示します。
●医療費控除では、明細書(集計表)を提出することで、領収書の提出又は提示をしなくてよいこと。
●医療費控除とセルフメディケーション税制との選択適用ができるようになったこと。
●副収入のしんこくについて
ネットオークション、フリーマーケットアプリ等を利用した個人取引収入→雑所得
ビットコイン等仮想通貨の売却やこれによるFX取引による所得→雑所得(原則)
競馬等ギャンブルから生じた所得→一時所得(原則)
●ふるさと納税の申告
●予定納税額の記載
●復興特別所得税の記載
●添付書類の提出
●マイナンバーの記載と写し等の提出
必ず持っていきましょう👉http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-mynumber1.htm
詳しくはこちらにもいろいろ掲載しています。👉http://okura-tax.jp/?cat=2

Q 仮想通貨についての情報はあるのか。

A 平成29年から大きな話題となっている仮想通貨ですが、昨年11月に新たに国税庁より取扱が示されました。
取扱等はこちら👉https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
そして計算表も国税庁HPにエクセルにて示されていますので使ってはいかがでしょうか。「仮想通貨計算書」で検索してください。また、年間取引報告書によって計算しやすくなった業者もありますので、適正に申告しましょう。

Q 国外財産調書(A)や財産債務調書(B)は提出しなかった場合はどうなるのか。(再掲)

A 修正申告等がされた場合において、提出された(A)(B)にその修正申告等の基因となる財産債務の記載があるときは、過少申告加算税(もしくは無申告加算税)等が5%軽減されます。
その反面、修正申告等があった場合において、(A)(B)の提出がない場合又は提出されたものに記載すべき財産債務等の記載がないは、修正申告等のうち、その財産債務等に基因して生じた所得税の過少申告加算税(もしくは無申告加算税)等が5%され加重されます。

(例)過少申告加算税10%:軽減では、5%に
同      :加重では、15%に

平成30年分の申告期限は、
所得税 平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)まで
消費税 平成31年2月18日(月)から平成31年4月1日(月)まで
贈与税 平成31年2月1日(金)から平成31年3月15日(金)です。
『申告すべきものは、期限内に申告する。』が一番の節税です。

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この他にもいろいろなQ&Aを載せていますのでご覧ください❄
また、税務調査について3月頃にアップしますので、是非読んでください。

大倉