よくある質問(確定申告/控除関係⑤)

税理士の大倉です。

女性は何かと細々としたところが気になってしまうもの
好評だった医療費控除のあれこれを追加し、確定申告前国税庁より公開された明細書等の掲載をしました。

「よくある質問(確定申告編/控除関係⑤)」としてお伝えします。

医療費の領収書・レシート等整理できてますか?!

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Q 医療費の領収書がいらないと聞いたのですが、本当ですか?

A 平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を添付することで医療費控除が受けられることとなりました。領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められた時は、提示又は提出しなければなりません。

医療費控除の明細書様式と書き方はこちらから(国税庁HPバージョンです。)⇒医療費控除明細書

 Q セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるとき、明細書はあるのか?

 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるときは「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。そして、医療費控除と同様、領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められた時は、提示又は提出しなければなりません。また、セルフメディケーション税制による医療費控除を受けた場合は、通常の医療費控除は受けられません。

セルフメディケーション税制の明細書様式と書き方はこちらから(国税庁HPバージョンです。)
セルフメディケーション税制の明細書

Q 人工透析の費用は、医療費控除の対象になるのか。

 人工透析は、病院内で行われる場合も自宅で行われる場合も、人工透析のための費用や器具等の購入費用は、医師による診療等の対価、又は医師による診療を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用ですので、医療費控除の対象となります。
(注)人工透析については、通常、医療費を補てんするための保険給付を受けることができますので、保険給付の申請等を行い、給付を受けた方が、医療費控除を受けるよりお得です。

Q 人間ドックで基本検査の他、腫瘍マーカーや脳ドック等オプションを受け80,000円支払った費用は、医療費控除の対象になるのか。

A 人間ドックや人間のドック時のオプション検査等の費用80,000は、健康診断の費用であり、疾病の治療ではないことから、医療費控除の対象とはなりません。しかし、人間ドック等の結果、疾病が発見され、その疾病の治療をした場合には、この人間ドックの費用は医療費控除の対象に含めることができます。

Q 高血圧のため医師からヒートショック等注意するよう指示があり、家屋内の寒暖差対策としてトイレの暖房工事をした工事費用は、医療費控除の対象になるのか。

A 自宅トイレの暖房工事費用は、医師による診療等を受けるために直接必要な費用ではないことから、医療費控除の対象とはなりません。

Q 心臓ペースメーカーの取付け及び電池の交換費用は、医療費控除の対象になるのか。

A 心臓ペースメーカーの取付け及び心臓ペースメーカーの電池交換のための手術費用、心臓ペースメーカー代金、心臓ペースメーカーの電池の代金は、医療費控除の対象となります。
(注)心臓ペースメーカーの取付け等ついては、通常、医療費を補てんするための保険給付を受けることができますので、保険給付の申請等を行い、給付を受けた方が、医療費控除を受けるよりお得です。

☆平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に適用される「セルフメディケーション税制(特例)」やこれ以外の医療費控除についても掲載しています。
掲載先はこちら👉http://okura-tax.jp/?cat=2