よくある質問(ビットコイン②)

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

仮装通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨(NEM)が流出するというニュースが流れたことは記憶に新しいところです。

現在、当初より交換業差側から提示されていた補償金の支払いが日本円によって実行されています。
補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなきなった時点での価額等を基に出した1単位あたの仮想通貨の価額を乗じた金額になりました。
これについて、国税庁のHPにアップされました。

ということで、今回のテーマは「仮想通貨の補償金問題」です。

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Q 補償金は、損害賠償として非課税となるのか。

A 顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、非課税となる損害賠償金に該当せず、雑所得として課税対象となります。
この補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となるからで

Q 雑所得の計算はどうするのか。

A A:補償金の1単位あたりの仮想通貨の価額<取得価額の場合→雑所得の金額は、損失
B:補償金の1単位あたりの仮想通貨の価額>取得価額の場合→雑所得の金額は、利益

Aの場合の損失は、他の雑所得の金額と通算することができます。

仮想通貨を所有し、運用等している皆様へー

仮想通貨の運用等に際しては、国税当局は移動平均法により売買の都度、『利益・損失』といった、いわゆる雑所得を計算することとなっています。
この計算は、なかなかの手間であり、取引回数が多くなるほど、『やっかい!』と感じる方が多くなっています。
『やっかい!』『面倒くさい!』と感じていらっしゃる方、『やっかいな計算』を税理士に頼みませんか🌸http://okura-tax.jp/shinkoku/