《令和2年分確定申告》ニュース-Vol.3 国税庁発表

緊急事態宣言延長となり
経済情勢は厳しいところ 新たな試みをスタートさせるところ
そのような中で本日国税庁がかくて申告期限延長との広報がされました

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

延長後の申告期限等はこちらです
しかしながら、現段階では納税猶予等はまだのようです
とりあえず確定申告しましょう
期限内申告の納付期限は、
所得税 令和3年4月15日(木)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
令和3年5月31日(月)→口座振替による納付
※4月15日までに振替依頼書を提出すること

消費税 令和3年4月15日(木)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
令和3年5月24日(月)→口座振替による納付
※4月15日までに振替依頼書を提出すること
延納制度はありません。

贈与税 令和3年4月15日(木)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
口座振替による納付はできません。
延納制度は、要件(納付税額10万円超等)があり、延納申請書の提出が必要です。

消費税の振替納税日が申告所得税より先にきます

国税庁HPこちら👉https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf