よくある質問(確定申告 / 控除関係②)

こんにちは!
所沢の女性税理士の大倉です。

前回に続き、

よくある質問(確定申告 / 控除関係)の②をお伝えします。

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Q 配偶者にパートタイム収入(給与)があるとき、配偶者控除は受けられるか。

A 扶養控除の『Q&A』でも触れましたが、配偶者控除を受けられる給与収入は103万円以下のときです。
例えば、平成29年は104万円の給与収入があった場合は、配偶者控除は受けることはできませんが、夫の所得が1,000万円以下のときは、配偶者特別控除38万円が受けられます。
なお、103万円を超えたときは所得税、住民税が課税される場合があります。

配偶者特別控除は、配偶者の給与収入金額によって段階的に控除できる金額が規定されています。

平成30年分の確定申告より、配偶者特別控除は改正されています。

 

Q 扶養している子のアルバイトの収入が103万円を超えたが、これを知ったときの手続きはどうしたらいいか。

A 会社の年末調整に間に合えば、「扶養控除等申告書」によって、扶養控除の適用をしないところで勤務先において税金の精算をしてもらうことができます。
年末調整に間に合わなかったときは、確定申告を行ってください。

確定申告をしなかったとき、税務署から行政指導等により扶養控除の可否について見直し確認をお願いする文書が届く場合があります。直ちに内容を確認し、税務署へ修正申告等により対応しましょう。

  課税所得金額が高い方は、特に注意を!
配偶者控除や扶養控除が受けられなくなっただけで、課税される所得金額に対する税率が高い者ほど修正申告により追加納付する金額も多くなりますし、プラスして加算税が賦課される場合や延滞税が賦課されます。

例)税率23%の者の扶養控除38万円が受かられなくなった場合
『所得税 89,200円アップ + 住民税』は確実です。

時間がなくて税務署からの文書等に対応できない方は、是非、税理士を活用ください。

 

Q 小学生の子は、扶養控除を受けられるか。

A 平成23年分から年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の者)は、子ども手当が創設されたことを受けて、扶養控除の対象から除かれました。
ただし、年少扶養親族として、住民税では扶養控除一人あたり33万円の控除があります。

《控除対象扶養親族と控除額について》※平成29年分では
一般の控除対象扶養親族⇒38万円
16歳以上・・・平成14年1月1日以前生まれ
特定扶養親族     ⇒63万円
19歳以上23歳未満・・・平成7年1月2日から平成11年1月1日生まれ
老人扶養親族     ⇒48万円
70歳以上・・・昭和23年1月1日以前生まれ
老人扶養親族(同居老親等)⇒58万円
70歳以上で同居していること(老人ホーム入居は、同居ではない。)

 

Q 配偶者にパートタイム収入(給与)があるとき、配偶者控除は受けられるか。

A 扶養控除の『Q&A』でも触れましたが、配偶者控除を受けられる給与収入は103万円以下のときです。
例えば、平成29年は104万円の給与収入があった場合は、配偶者控除は受けることはできませんが、夫の所得が1,000万円以下のときは、配偶者特別控除38万円が受けられます。
なお、103万円を超えたときは所得税、住民税が課税される場合があります。

配偶者特別控除は、配偶者の給与収入金額によって段階的に控除できる金額が規定されています。

 

Q  介護老人福祉施設(老人ホーム)に入居している80歳の母を同居老人扶養親族にできるか。

A 介護老人福祉施設(老人ホーム)に入居している者は、同居していると判定しない。
したがって、扶養控除額は、48万円(老人扶養親族)となる。
なお、病気治療のために一時的に入院又は介護老人保健施設に入所しているような場合は、同居しているものとして取り扱って差し支えない。

 

Q 配偶者にパートタイム収入(給与)があるとき、配偶者控除は受けられるか。

A 扶養控除の『Q&A』でも触れましたが、配偶者控除を受けられる給与収入は103万円以下のときです。
例えば、平成29年は104万円の給与収入があった場合は、配偶者控除は受けることはできませんが、夫の所得が1,000万円以下のときは、配偶者特別控除38万円が受けられます。
なお、103万円を超えたときは所得税、住民税が課税される場合があります。

配偶者特別控除は、配偶者の給与収入金額によって段階的に控除できる金額が規定されています。

 

Q 妻に青色事業専従者として給与収入100万円を支払っている。給与収入103万円以下であることから、夫の配偶者控除は受けられるか。

A 配偶書控除を受けることができる控除対象配偶者には該当しないため、例え給与収入金額が103万円以下であったとしても、配偶者控除を受けることはできない。
控除対象配偶者にならない者として、①生計を一にしていない、②青色事業専従者、③事業専従者(白色)、④合計所得金額が38万円超の者となっている。

 

Q 配偶者にパートタイム収入(給与)があるとき、配偶者控除は受けられるか。

A 扶養控除の『Q&A』でも触れましたが、配偶者控除を受けられる給与収入は103万円以下のときです。
例えば、平成29年は104万円の給与収入があった場合は、配偶者控除は受けることはできませんが、夫の所得が1,000万円以下のときは、配偶者特別控除38万円が受けられます。
なお、103万円を超えたときは所得税、住民税が課税される場合があります。

配偶者特別控除は、配偶者の給与収入金額によって段階的に控除できる金額が規定されています。

 

Q 妻Aに給与収入はないが、上場株式等の配当所得40万円がある。株式は源泉徴収ありの特定口座を利用し、配当金額から源泉徴収(所得税・住民税20.315%)されている。
申告すれば源泉徴収税額の還付があるときいて確定申告書の提出をした。給与収入はないので配偶者控除は受けられるか。

A 配当所得も合計所得金額に含まれるため、合計所得金額が38万円超となり、配偶者控除は受けられません。
このように源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、申告不要(申告しない)を選択したときは、配当金額の多少にかかわらず、合計所得金額に算入されないことから、妻は合計所得金額38万円以下として配偶者控除を受けることができます。
しかし、源泉徴収ありの特定口座を利用いる妻Aが、申告することを選択した場合は、合計所得金額が38万円超となり、配偶者控除は受けることができなくなります。
還付金より、配偶者控除を受けられないことから生ずる所得税等が多くなる場合がありますのでご注意を!

 

Q 妻Bは、上場株式の譲渡損失として、確定申告で平成27年25万円、平成28年分30万円を申告し繰越していたが、平成29年分は40万円の利益があったことから、繰越控除の適用を受け平成29年分の確定申告で「40―25-15(30の内)=0」として40万円の利益から源泉徴収された金額の還付を受けることとしたとき、所得金額は0円であるから、これまでのとおり夫の配偶者控除を受けることはできるか。

A 配偶者控除の要件である合計所得金額が38万円以下の判定は、繰越損失控除前で判定します。妻Bの平成29年の合計所得金額は40万円となることから、当年においては、配偶者控除を受けることはできません。

 

Q 国民健康保険に加入している70歳以上の者が、上場株式等の譲渡損失の申告をしたとき、医療費の窓口負担割合や国民健康保険料に影響があるのか。

A 「影響あり」です。無料バス券などももらえなくなったという声も聴きます。
判定の基準となる金額等については、市区町村や加入している保険組合などにお問い合わせのうえ、確認しましょう。
税法の合計所得金額等では、判定されないようです。どうも、株式の譲渡ならば、1年間の譲渡総額(売り買いを繰り返し行っている場合、50回売ったときには、その50回売った金額の合計)だったりするので、税金面とは全く違った動きが発生します。