税理士の大倉です。
12月もあと20日。
税額控除でありながら、お得感ありありのふるさと納税=寄附金控除です。
《節税対策として》控除するにも、まずは、12月31日までに寄附をすることがポイントです。そして、領収書を入手することになりますから、各自治体への申し込みはお早めに!!
「よくある質問(確定申告編/控除関係④)」で寄附金控除他をお伝えします。
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Q ふるさと納税できる上限額はいくら?
A 自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)はこちらの総務省HPを参考にしてください。👉http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
①と②が所得税と住民税からのそれぞれの控除額となります。住民税においては、特例分に該当する場合もあります。ここでは、一般的な表記ですので、住民税に関する詳細は、お住まいの市区町村に問い合わせるのが一番です。
Q 先祖代々のお墓がある菩提寺「○○寺」に本堂改修にあたり30万円の寄附をしたとき、この30万円は寄附金控除の対象になるか。
A 通常「○○寺」に対する寄附金は寄附金控除の対象になりません。
しかし、その寺が、宗教法人「○○寺」として公益法人である時、この宗教法人(公益法人)からの申請で、財務大臣が特定寄付金に該当する旨の指定をしている場合があります。そのときは、宗教法人「○○寺」からの寄附金控除証明書が交付されますので、この証明書があれば寄附金控除の対象になります。
Q 公益財団法人○○育英会の施設建設のため、土地(取得価額200万円、時価1,000万円)を寄附した時、寄附金控除の対象対象となるか。また、寄附金の金額は、いくらなのか。
A 公益財団法人として、県知事等の認可を受け、証明書の交付を受けている公益財団法人に対する寄附は、寄附金控除の対象となります。また、寄附した金額は、寄附した時の時価から土地の譲渡所得の金額相当額を控除した金額になりあます。
寄附金の額:時価1,000万円-(1,000万円-200万円)=200万円
Q 隣家の火災のよる消火作業のため水浸しになり、自宅外壁の崩落や家財が使用できないといった損害は、雑損控除の対象となるか。
A 所得税法第2条1項27号に規定される「災害とは」において、「人為による異常な災害」も含まれています。消火作業によって生じた損失は、この「人為による異常な災害」に含まれるものと考えられ、受けた損害額から、火災保険金や損害賠償等で補てんされた金額を除いて、雑損控除の対象となります。
Q 屋根の雪下ろし費用等は、雑損控除の対象の対象となるか。
A 豪雪の場合において、①として家屋(生活に通常必要でない家屋や事業用の家屋は除きます。)の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用及び家屋外周の雪の取除費用 ②として①に直接関係して必要となる雪捨ての費用については、雑損控除の対象tなります。
これ以外にも医療費控除、寄附金控除や扶養控除等掲載していますので、参考にしてください。
掲載はこちら👉http://okura-tax.jp/?cat=2