〈確定申告-1〉令和7年1月以降は収受員日付の押なつ廃止

今回のテーマは、
『<確定申告-1>令和7年1月以降は収受日付印の押なつ廃止へ』です。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

各税務署のDX化や事務負担軽減の観点から、
令和7年1月以降に紙で申告書や申請書、
届出書等を提出する場合には、収受日付印の押なつが廃止されます。
広報チラシ コチラ👉【PDF】知らないと損するお金や税金ニュースVol.94

e-Taxの利用が浸透しつつありますが、
所得税の確定申告では紙媒体で提出する納税者も少なくない現実があります。

また、所得税、消費税、法人税、源泉所得税等といった納税に関しても税務署から「申告書や納付書が届かない」といった
状態に変革しています。

納付書は、税理士でも「在庫がない」との税務署側の対応でどんどんいただけなくなっております。
納付は、「振替納税」「ダイレクト納付」「クレジット納付」といった手段への変革が求められてきています。
皆様 いかがでしょうか。