5月から今月にかけて もう各種税金の通知がとどいてませんか
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
令和4年度となり、確定申告も終わって 一呼吸した今
自動車税 固定資産税 住民税 国民健康保険税と各種税金の通知&納付書が送付されてきてます
これから事業税の通知も
そして、今週の初めに税務署から「予定納税の通知書」が届いた方
これは、簡単にお話すると(条件はありますが)令和3年分の確定申告において申告納税額が15万円以上の方に
発送しています。
申告納税額の1/3ずつを8月末と11月末の2回 令和4年分の所得税の前払として納付することとなっているものです。
令和3年分の申告においては、新型コロナウイルス感染症により支給された各種協力金(飲食店等の感染防止協力金他)を確定申告した方、その納税金額にビックリした方も多いのではを思います。
令和4年分の予定納税の通知書の基準額には、この協力金を申告した納税額が基準となりますので、令和3年分の申告納税額が150万円だった場合、1/3の50万円の納付となる通知書となってませんか。
もちろん、令和4年には令和3年のような協力金がないとなると 「こんなに納付できない」というのが実情ではないでしょうか
ここで チェック!
予定納税は減額申請ができます
減額申請提出は7月1日から15日までとタイトな日程
しっかり提出しましょう
令和4年の収支をを見積もって仮の申告書を作成し「今年の納税額は、これくらい」という金額を算出し、予定納税減額してというものです。
減額申請の様式等は、6月30日(半年経過)をもって算出することとなっていますので、国税庁HPに令和4年分がアップするのは今週末くらいでしょうか
当事務所でも情報更新しますよ