よくある質問(確定申告/控除関係③)

税理士の大倉です。

12月はさすがに寒い!

寒いのが大嫌いな女性税理士大倉から、前回好評だった医療費控除のあれこれを

「よくある質問(確定申告編/控除関係③)」としてお伝えします。

医療費の領収書・レシート等整理できてますか?!

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Q 医療費の領収書は、いつからの分が申告できるのか?

A 平成29年分の確定申告書において医療費控除として申告できるのは、平成29年1月1日から平成29年12月31日までに支払った医療費の額です。一般的に、医療費の額が100,000円を超えた場合医療費控除の金額が発生します。

(例)医療費控除の計算式 210,000円(医療費の額)―50,000円(生命保険等で補てんされた金額)ー100,000円=60,000円(医療費控除の額)
※申告する者の所得金額によって、医療費の額が、100,000円を超えない時においても控除額が生ずる場合があります。

Q 次の費用は医療費控除の対象となる医療費か?
① 小学生の子の歯科矯正費用
② 歯科治療費を12回のローンで支払った時のローン返済費用
③ 不妊症のための人工授精費用
④ レーシック手術費用
⑤ 紙おむつを購入した費用

 ここでは簡単にできる(○)できない(×)を記載しています。詳しく(支払った日はいつか・条件等)は、次からのQ&Aを併せて読んでください。
① 小学生の子の歯科矯正費用⇒○
② 歯科治療費を12回のローンで支払った時のローン返済費用⇒○
③ 不妊症のための人工授精費用⇒○
④ レーシック手術費用⇒○
⑤ 紙おむつを購入した費用⇒○

Q 小学生の娘の歯並びを矯正した費用は、医療費控除の対象になるのか。

 歯科医に支払った治療費は、原則は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれますが、容ぼうを美化するためのものは対象となりません。小学生のお子さんのように子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、美容整形のためとは考えられないことから、医療費控除の対象になります。

Q 歯の治療費をクレジットカードを利用して支払ったとき、医療費控除の対象となるのはいつか。

 クレジットカードの信販会社から歯科医に支払われた日、支払われた金額が、患者が医療費を支払った日、支払った金額となります。また、分割(ローン)払いの契約の場合は、その分割によって支払われた日、支払われた金額となります。なお、クレジットを利用した場合、クレジットの契約書や信販会社の領収書などが治療費の支払先や金額を証明するものとなります。

Q 不妊症の治療費・人工授精の費用は、医療費控除の対象になるのか。

A 不妊症の治療費も人工授精の費用も、医師の診療等として行われるものですから、これらの費用は、医療費控除の対象となります。

Q 視力回復レーザー(レーシック)手術の費用は、医療費控除の対象になるのか。

A レーシックは、近視や乱視などの矯正手術であり、医学的な方法で眼の機能を正常な状態に回復させるものであることから、この手術費用は医師の診療又は治療の対価と認められ、医療費控除の対象となります。

Q 病気で寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象になるのか。

A いわゆる寝たきり老人又は傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりとなった人で医師の治療を受けている人のおむつ代は、その人な治療を継続して行っている医師が、治療を受けるためにおむつが必要であると認めた場合には、医療費控除の対象となります。
この場合、継続して治療を行っている医師から「おむつ使用証明書」が発行された人に限られます。
なお、要介護認定を受けている65歳以上の人のおむつ代で医療費控除が2年目以降の時は、「おむつ使用証明書」に代え、市町村長等が交付するおむつ使用期間の確認書等で代用可能です。

Q 12月29日に治療が終わりましたが、治療費50万円のうち、40万円は12月29日に支払い、残りの10万円は1月に支払うことにしました。この場合、請求された治療費50万円全額を今年の医療費控除の対象にできるか。

A 医療費控除の対象となる金額は、40万円です。
医療費控除の対象となる金額は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額です。よって、治療が終了していても、未払いとなっている金額10万円は、その年の医療費控除の対象にできません。

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に適用される「セルフメディケーション税制(特例)」やここに掲載して以外の医療費控除についても掲載しています。
掲載先はこちら👉http://okura-tax.jp/?cat=2