確定申告をする皆様へ
ここでは確定申告の誤りやすいポイントをまとめてみました
気になるところがありましたら参考にしてくださいね
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
要注意!!
【1所得税】
★消費税の還付金は、総収入金額に含めます!
税込経理方式を選択している者が消費税の還付金を受領して場合、その還付金額は、各種所得の計算上、総収入金額に含めて申告します(税務署がチェックしています)。➡原則、消費税の申告を提出した日の属する年分の総収入金額に計上します(特例として、消費税の還付金を未収入金に計上している場合はその計上した年の総収入金額に計上してもOKです)。
★減価償却費の計算大丈夫ですか?
☑仲介手数料は、減価償却資産の取得価額に含めます!
事業者が建物等の減価償却資産を取得したときに支払った仲介手数料は、必要経費として一括計上できません。取得価額にプラスして減価償却しましょう。
☑建物附属設備は、建物と区分して減価償却すること!
建物と建物附属設備は別々に耐用年数が定められています。ただし、木造、合成樹脂造又は木骨モルタル造の附属設備は、建物と一括して減価償却することができます。
【2消費税】
★事業用資産を譲渡したときは、消費税の課税売上に含めます!
消費税の課税事業者が事業用資産を譲渡した場合は、その譲渡対価(売った金額)を消費税の課税売上に含めて申告します。
★給与等の支払金額は、課税仕入れになりません!
給与等の支払金額は、課税仕入れの対象にはないません。通常必要と認められる通勤手当等、課税仕入れになる部分もあります。
一般課税の方、必ず確認してください(税務署は決算書等からチェックしています)。
★個人事業者が事業を廃止したときの『みなし譲渡』に注意!
課税事業になっている個人事業者が事業を廃止したとき、廃止に伴い事業用資産として使っていた資産を売却(譲渡)して場合には、事業として対価を得て資産を譲渡したとみなされ(みなし譲渡)、その事業を廃止したときの時価相当金額を課税売上に含めて申告する必要があります。
ポイント②近日公開しますね