こんにちは!
所沢の女性税理士の大倉です。
乾燥した冬晴れの関東ですね。
平成29年分確定申告目前です!準備は進んでいますか?
ここにきて決算や申告書の作成等で迷っている方、税務署が遠い等で税務署に行く時間のない方、税理士の活用を視野にいれて気持ち軽くしませんか。
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Q 確定申告するにはどこにいけばいいの?
A 確定申告は、基本的には住んでいる住所地を管轄する各税務署にいって行うことができます。
しかし、近年では、確定申告会場を税務署内に設置していない、数署が合同会場を設けるといった署外化が進み、今年も変更となった署があります。このような税務署では、税務署に行っても提出はできるものの、税務相談や作成は署外の会場へと案内されますので気を付けてください。
東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)の申告書作成可能な会場はこちらです。⇒https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kakushin_kaizyo/04_tokyo.htm
関東信越国税局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県)の申告書作成可能な会場はこちらです。
⇒https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kakushin_kaizyo/03_kantoshinetsu.htm
Q 確定申告の留意点とは。
A 国税庁から1月17日に公表されました。
●医療費控除では、明細書(集計表)を提出することで、領収書の提出又は提示をしなくてよいこと。
●医療費控除とセルフメディケーション税制との選択適用ができるようになったこと。
●副収入のしんこくについて
ネットオークション、フリーマーケットアプリ等を利用した個人取引収入→雑所得
ビットコイン等仮想通貨の売却やこれによるFX取引による所得→雑所得(原則)
競馬等ギャンブルから生じた所得→一時所得(原則)
●ふるさと納税の申告
●予定納税額の記載
●復興特別所得税の記載
●添付書類の提出
●マイナンバーの記載と写し等の提出 など
詳しくはこちらにもいろいろ掲載しています。👉http://okura-tax.jp/?cat=2
Q 仮想通貨と国外財産調書の関係
A 仮想通貨取引が国外財産調書の記載の対象となる「国外財産」に当たるかですが、居住者が有する仮想通貨は国外財産には該当しないことから、29年分の国外財産調書への記載は不要です。ただし、財産債務調書の提出が求められる者が仮想通貨を保有している場合には、財産債務調書に12月31日現在の金額を記載することとなります。
国外財産調書制度とは、その年の12月31日現在において、合計5,000万円超の国外財産を有する居住者が、必要事項を記載した国外財産調書を確定申告期限(3月15日)までに所轄税務署に提出する制度です。
財産債務調書制度とは、所得税の確定申告を提出する者でその年分の合計所得金額が2,000万円超、かつ、その年の12月31日現在において、合計3億円以上の財産等一定条件に該当すて場合に必要事項を記載した財産債務調書を確定申告期限(3月15日)までに所轄税務署に提出する制度ですQ 確定申告をすると還付される場合は?
Q 国外財産調書(A)や財産債務調書(B)は提出しかった場合はどうなるのか。
A 修正申告等がされた場合において、提出された(A)(B)にその修正申告等の基因となる財産債務の記載があるときは、過少申告加算税(もしくは無申告加算税)等が5%軽減されます。
その反面、修正申告等があった場合において、(A)(B)の提出がない場合又は提出されたものに記載すべき財産債務等の記載がないは、修正申告等のうち、その財産債務等に基因して生じた所得税の過少申告加算税(もしくは無申告加算税)等が5%され加重されます。
(例)過少申告加算税10%:軽減では、5%に
同 :加重では、15%に
平成29年分の所得税の確定申告期限は、平成30年3月15日までです。『申告すべきものは、期限内に申告する。』が一番の節税です。
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この他にもいろいろなQ&Aを載せていますのでご覧ください❄
また、税務調査について3月頃にアップしますので、是非読んでください。
大倉