確定申告すると納付するのは自己責任となります
納付書等自分で納付手段をきめること
当事務所では、振替納税&ダイレクト納付またはコンビニでのQRコードによる納付といった今だから銀行に行かずに納付する方法お勧めしています
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。
期限内申告の納付期限は、
所得税 令和3年3月15日(月)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
令和3年4月19日(月)→口座振替による納付
※3月15日までに振替依頼書を提出すること
延納期限は、5月31日(月)です。これは、期限内に1/2以上の納付が条件であり、延納期間中は利子税がかかります。
消費税 令和3年3月31日(水)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
令和3年4月23日(金)→口座振替による納付
※3月31日までに振替依頼書を提出すること
延納制度はありません。
贈与税 令和3年3月15日(月)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
口座振替による納付はできません。
延納制度は、要件(納付税額10万円超等)があり、延納申請書の提出が必要です。
コンビニ納付(QRコード)は便利ですよ。ただし、納付金額は30万円以下に限られています。
税務署窓口での押印の取り扱いが変更されました
こちらから確認を☛https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
『申告すべきものは、期限内に申告する。』が一番の節税です。