涼やかな秋風
『インボイス制度』ずいぶんと耳にするようになりましたね
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
『インボイス制度』は令和5年10月1日スタートですが
インボイスの適格請求書を発行するための登録番号は、税務署に届出から発行されるもの
今 課税事業者だからと待っていても発行されてくるものではありません
そして、スタートに間に合うように登録番号が欲しい場合「原則:令和5年3月31日までに申請」する必要があります
昨日、読売新聞(10/8朝刊紙面)
『インボイス登録まだ38%』『国税庁制度周知強化へ』といった記事が出ていました
国税庁の周知は、各税務署単位での説明会という形で行われると思いますが、どこまでかみくだいて、わかりやすく説明していただけるのか
期待しています。
最終判断は、納税者である皆様となります。
当事務所では、少しでもわかりやすく『インボイス制度』を知っていただけるよう頑張っています。
インボイス制度に関するNewsLetterはコチラから👉【2022年9・10月号】NewsLetter(インボイス制度)