知らないと損する?-2023.8

夏休み最後の日
宿題手伝っているなんてこと・・・
8月とにかく酷暑で まだまだ油断せずにいこうですね

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

消費税インボイスのスタートまであと1ヶ月となりました
消費税も電子等簿保存法も難しいと考えがちですが
インボイス制度については「インボイス発行事業者登録により登録番号を付与されると消費税10%を請求できる:極端にいうとですが」
ポイント①免税事業者からインボイス発行事業者になられた方:消費税の納税額を売上の20%に削減(特例)
    ②一定規模以下のの事業者の方:1万円未満の取引、インボイス不要
    ③全ての事業者の方:1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
    ④これから登録される免税事業者の方:登録希望日に登録が可能

令和5年10月1日から発行事業者になりたい場合は、令和5年9月30日までに申請を

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