こんにちは
確定申告を行った方にも 会社員の方にも 住民税の通知届きましたか
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。
住民税の通知を見て「あれっ?!所得税より多い?」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか
ここでは、住民税がなぜ所得税より多いのかを説明します。
個人の住民税は、所得を対象として課税される税金(地方税)です。
教育や防災、今回のコロナ支援金等(自治体独自)、救急、ゴミ処理と生活に直結して使われる大切な財源です。
大きく分けて『道府県民税』と『市区町村民税』からなり、これをまとめて『住民税』といっています。
住民税は、賦課課税方式(地方公共団体が納付税額を計算して納税者に通知する方式)となります。
確定申告⇒自動的に市区町村に情報が届く⇒住民税計算
給与で源泉徴収&年末調整⇒源泉徴収票が市区町村に提出⇒住民税計算
そして、住民税は『均等割』と『所得割』の合計額です。
《均等割》所得にかかわらず定額で課税
これは、所得税にはない考え方で、非課税となる人を除き、年額「市区町村税3,500円+道府県民税1,500円=5,000円」です。
一部お住いの地域によっては、財源確保のため「みやぎ環境税
税率は10%で、所得税のように所得金額によって(5.105%から45.945%:復興特別所得税)変わるものではなく一律です。
そして、所得税と同様に基礎控除や扶養控除があるのですが、住民税では、所得税よりこの金額が低く定められています。
税率10%そして控除が所得税より低いということから、住民税の方が所得税より多くなってしまう方がいるということになります。
住民税の方が多いのは、決して間違った計算をしているわけではないのです。
各種控除がどのくらい違うのか参考として一部(例)を載せていますので
ちょっと見てください。
住民税もお住いのそれぞれの地域の大切な財源です。
きちんと納付しましょう!