女性税理士の大倉です!
続いて、
よくある質問(確定申告/住宅ローン①)をお伝えします。
Q 住宅借入金等特別控除はどのようなものなのか。
A 自己が居住するためのマイホームの新築、取得、増改築等をした場合に住宅ローン等を
利用したことで受けられる控除です。
Q 住宅借入金等特別控除を受けるための条件はあるか。
A ローン控除と称されている住宅借入金等特別控除は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
①取得等の日から6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
②住宅ローンの返済期間が10年以上あること
③新築等した住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が専ら自己の居住用であること
④中古住宅は、取得の日以前20年以内(耐火建築は25年以内)に建築されたもの
⑤増改築の場合は、その工事費用が100万円を超えること
⑥控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
⑦居住年とその前後2年において、譲渡所得の課税の特例を受けてないこと
※特定増改築等住宅借入金等控除、住宅特定改修特別控除、住宅耐震改修特別控除等いろいろな控除たくさんあります。それぞれにおいて条件ついていますので、詳しくは税務署や顧問先税理士にお問い合わせください。
Q 平成29年中に取得し、住み始めた住宅の住宅借入金等特別控除額はいくらか。
A 「借入金残高(控除年の12月31日現在)×1%=特別控除額」で最高40万円です。
※取得等費用に含まれる消費税が8%の税率であることが明らかな住宅の取得消費税が明らかでない場合の控除額は最高20万円です。
平成29年居住開始のとき、控除は平成29年分から平成38年分までの10年間です。
Q 新築した住宅は「認定長期優良住宅」となっているときの控除額はいくらか。
A 計算式は、住宅借入金等特別控除と同じですが、控除額の最高額は50万円です。
Q 住宅借入金等特別控除額を受けるために準備する書類は
A 【新築住宅Ⓐ】
・マイナンバーカード等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行等から証明されたもの)
・家屋・土地の登記事項証明書
・売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
・給与所得者は、給与の源泉徴収票
【中古住宅】
・【新築住宅Ⓐ】の書類全て
・耐震基準適合家屋等については、取得日前2年以内に調査が終了している耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
(建築士より)
【増改築等】
・【新築住宅Ⓐ】の書類全て
・増改築等工事証明書又は建築確認済証の写し、検査済証の写し(建築士より)
【その他いろいろなタイプがあり】
基本ベースは、【新築住宅Ⓐ】の書類全てです。
・認定長期優良住宅の場合は、プラス長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと
認定長期優良住宅建築証明書等
・認定低炭素住宅の場合は、低炭素建築物新築計画の認定通知書の写しと認定低炭素
住宅建築証明書等
と追加されていきますので、
どのような住宅の取得なのか、控除を受けるための書類は何が必要か等早めにご確認、ご相談ください。
Q 住宅ローンがなくても適用できる住宅借入金等特別控除等はあるのか。
A 住宅ローンがなくても適用することができる控除は以下のとおりです。
(詳細要件、必要書類はご確認ください。)
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除(H21.6.4~H29.12.31)
・バリアフリー改修や省エネ改修による住宅特定改修特別税額控除(H21.6.4~H29.12.31)
・耐震改修による住宅耐震改修特別控除(H18.4.1~H29.12.31)
Q 床面積50㎡以上というとき、ベランダやバルコニーはこの床面積に含まれるか。
A マンションのように区分所有する部分の床面積については、階段や廊下などの共有部分を除いた専有部分で、壁その他の区画の内側線に囲まれた部分で判定します。
よって、登記簿上表示されている床面積(登記事項証明書)で判定し、50㎡未満の場合、住宅ローンがあっても住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
売買契約書には、壁の外側線で計測し記載している場合がありますので、契約書上「51㎡」ときさいあるようなときは、必ず登記事項証明書を確認ください。
Q 平成24年から受けていた住宅取得等特別控除の住宅ローンを繰上返済等により、平成29年12月31日現在償還期間が8年となった。平成29年分以降の住宅借入金等特別控除は受けることができるか。
A 平成24年当初借入金の償還期間が10年以上であったとしても、繰上返済により10年未満となったときは、10年未満となった年(この場合は、平成29年分から)から住宅借入金等特別控除はできない。
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続きは次回、お届けしますね。
大倉