よくある質問(税務調査No.3)

税務署の人事異動は7月10日なのですが、民間でいう転勤もそろそろ落ち着き、いよいよ税務調査本番!です。
ここ数年来、税務調査は早期着手と言われ続け、6月末には7月の人事異動を見越しての「調査行きます。」連絡があった方もいるのでは
とはいっても、お盆休み明けからが本番です!

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

税務署が調査で見る一般的な経費のポイントはまず3つ!!

Q 『交際費・接待費を確認させてください!』

A 取引の記録があることはもちろんです。記録とは、「取引した年月日」「支払い先」「支払金額」これが明確に記載された領収書があることです。なまじ、レシートからわざわざ領収書にしていると詳細が不明になることも。調査担当者から詳細の説明を求められますので、レシートならレシートのままでいいのです。

領収書に年月日に記載のないものや金額が空欄なんてものは言語道断で、調査担当者からイヤな目つきで見られかねませんから、ご注意を!

接待費・交際費とは⇒接待の相手方や接待の理由などから見て事業に直接必要と認められるものです。
飲食による接待等として、ご家族での飲食費ははいってませんよね。
医業の場合、この金額が大きいと必ずチェックされます。なぜならば、必要経費とは、収入を得る
ためのものであることから、収入先は患者という医業の場合、患者への接待費・交際費は考えられないからです。

Q 『青色事業専従者の給与は、変更の届出してますか!』

A 一度届け出た専従者給与の金額等を変更(金額アップ)する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を支給日までに遅滞なく税務署に提出してください。この変更届出書がないままに支給額がアップしていたり、新たに青色事業専従者が加わっていたりすると、調査担当者から必要経費として認められないとの指摘がされます。

また、専従者に偏った給与支給金額となってないかの確認もされます。

一番最初に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に「定期昇給」と書いたからと言う場合には、毎年の定期昇給等について従業員も含めた規約等が作成されているといいでしょう。規約等なしに給与アップ等の場合は、確実に変更届出書の提出を!

Q 『外注費の確認させてください!』

A 建築関連業に多い外注先への支払いですが、これについても収入に対応しているか、請求書はあるか、支払の事実の記録はあるかが確認されます。建築関連業等慣習で現金での支払いがある場合、面倒がらずに必ず領収書をもらいましょう。銀行間取引がメインの社会ですが現金取引がゼロではありません。調査担当者は、現金取引には目が光ります。

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