生命保険と税金

知ってますか?
生命保険金を受け取ると、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人がだれかによって課税される税金の種類がことなります。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城にも顧問先あり)地域に対応しています。

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備えあればの生命保険ですが、「契約者はだれか」「被保険者はだれなのか」「受け取った人はだれか」によって税金の種類がことなること知っていますか!!
ここでは、簡単に表にまとめてみましたので参考にしてくださいね(*^o^*)

一時所得金額の計算式
(満期受取総額ー払込保険料ー特別控除額(最高50万円))×1/2=一時所得金額

死亡保険金の相続税非課税金額
500万円×法定相続人数=非課税金額

間違えずに申告しましょう。

相続税シュミレーションもやってます。相続税額いくら?節税対策はあるのか?考えてみませんか!
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