令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
所有者不明の土地問題の解消策として法整備されたものです。
所有者不明とは
・相続などの際に土地所有者の変更登記を行っていないことから不動産登記簿上の実質所有者が不明で連絡がつかない土地
所有者不明土地の社会問題
・土地の管理がされないまま放置され、周囲の環境や治安の悪化
・土砂等による災害の危険があるも工事ができないことから防災の弱点となる
・固定資産税が納付されないことから、地方自治体の税収減
相続登記の義務化とは
○相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有を知った日から3年以内に相続登記の申請をする
○遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、その所有を知った日から3年以内に相続登記の申請をする
○相当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料対象となる
令和6年4月1日以前に相続が開始している場合にも義務化の対象です。
所有者不明の土地は、年々増加していて面積は九州地方より広いとも言われています。
当事務所では、相続等による変更登記に必要な相続人一覧図の作成と取得、遺産分割協議書の作成から登記事務にかかる司法書士まで
の流れをサポートしています。
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今日は、梅雨の合間の晴れ☼有効活用してのお洗濯
そして、コロコロ変わる季節の中において皆様体調管理は重要ですね