今日も☀☀
家の中でも熱中症には要注意!!という日が続いています。
十分な注意と水分補給を!!
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城の顧問先あり)地域に対応しています。
以前「平成31年度税制改正の解説(ポイント):速報」として提供させていただきましたが、改めまして「平成31年度税制改正の解説」を掲載しました。10月の消費税10%にむけた住宅ローン控除や中小企業(資本金1億円以下の法人)の法人税軽減税率等のっています。
気になるところだけでも見てみませんか!
平成31年度税制改正大綱【ポイント解説】</strong
〔所得税〕 ・住宅ローン控除の控除期間の3年延長特例の創設
〔資産税〕 ・個人事業者の事業承継税制の創設
・事業用小規模宅地特例の厳格化
・教育資金一括贈与非課税制度等の延長
・民法(相続関係)改正に伴う税制上の措置
〔法人税〕 ・中小企業の法人税の軽減税率の特例の延長
・みなし大企業の範囲の適正化
・イノベーション促進のための研究開発税資の見直し
・中小企業経営強化税制等の延長
・中小企業の防災・減災設備投資減税の創設
・医療に係る設備投資減税の延長・創設
〔その他〕 ・法人事業税の改組(特別法人事業税の創設)
・民法改正に伴う年齢要件の18歳への引下げ
・その他改正項目