『<インボイス経過措置>
2026年10月からは「80%控除」→「70%控除」に変更へ』です。
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
2023年に開始されたインボイス制度の「経過措置」により、
現在は免税事業者等からの仕入れに対し
80%の仕入税額控除が認められています。
この措置は2026年9月末に終了しますが、
令和8年度税制改正により内容が見直されました。
その結果、当初予定された「50%控除」への大幅な引き下げを避け、
新たに「70%控除」が設けられることとなりました。
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□■━━━4段階の縮減スケジュール━━━■□
改正の大きな特徴は、
激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。
具体的には、2026年10月からの2年間は
「70%控除」が適用され、その後は50%(2028年10月〜)、
30%(2030年10月〜)と段階的に減少し、
2031年9月末に終了します。
なお、今回の改正については
事業年度の途中であっても適用されるます。
仕入税額控除の減少幅が緩和されたものの、
最終的に控除が廃止される方向性は変わらないため、
経過措置の期間中に取引体制についての検討は必要ですね。








