税金ニュース-【NISA】2027年から始まる「こどもNISA」とは?

『<NISA>2027年から始まる「こどもNISA」とは?
子どもの将来に向けた資産形成の新制度』です。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

いわゆる「こどもNISA」と呼ばれる制度で、
教育費などの将来必要となる資金について、
子ども名義で長期的に準備できる仕組みです。
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□■━━━年間60万円までの非課税枠━━━■□
こどもNISAでは、
0~17歳の子どもについて年間60万円まで投資でき、
非課税で保有できる上限は600万円です。
制度の対象となるのは、
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託などで、
個別株は対象外です。
こどもNISAでの運用益については、
通常のNISA口座と同様に非課税となります。

また、非課税で保有できる期間に期限はありません。
子どもが18歳になると、特別な手続きをしなくても
成人向けのNISAのつみたて投資枠へ自動的に移行するため、
成人後もNISAによる非課税での運用を継続できます。

□■━━━教育費などへの活用期待が高まる━━━■□
こどもNISAは、大学進学など将来のライフイベントに
備えるための有力な選択肢となります。
なお、資金の使い道が子どものためであることや、
子ども本人の同意などの一定の要件を満たせば、
12歳以降に資金を払い出すことも可能です。

一方、投資である以上、
預貯金とは異なり元本割れするリスクがあります。
したがって、教育費のすべてをNISAで準備するのではなく、
近い将来に使う資金は預貯金で確保し、
長期間使う予定のない資金を積立投資に回すなど、
目的に応じた使い分けが大切です。

また、こどもNISAは子ども名義の財産であるため、
親の資金をこどもNISAに移す場合は贈与にあたります。
暦年贈与などを行っている場合には、
こどもNISAの拠出分も含めて
非課税枠を超えないように注意しましょう。