令和7年度税制改正により、
大学生世代の子を対象とする「特定親族特別控除」が創設され、
令和7年分以後の所得税に適用されます。
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
ここ数年、年末調整関係書類の文字は小さくなり、記載事項は増え
そして、令和7年の形成に伴い、令和8年分以後の給与の源泉徴収事務において使用する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)の記載事項も変更され、
例年以上に記載誤りがでるのではと思ってしまう事態です
知らないと損するお金や税金ニュース11月号👉【PPT】知らないと損するお金や税金ニュースVol.118
□■━━━特定親族特別控除における100万円の分岐点━━━■□
令和8年分以後、
扶養控除等申告書に記載すべき親族は
「源泉控除対象親族」と定義されました。
この「源泉控除対象親族」には、
従来の控除対象扶養親族(合計所得58万円以下)に加え、
19歳以上23歳未満の特定親族のうち、
合計所得金額が58万円超100万円以下の人も含まれます。
特定親族特別控除の対象となる親族の
合計所得金額の上限は123万円ですが、
扶養控除等申告書に記載するのは、
このうち合計所得金額100万円以下の場合に限られます。
▼詳細はこちら
国税庁「Ⅳ 令和8年分の給与の源泉徴収事務」
HPはコチラ👉https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/113.pdf
□■━━━源泉徴収事務に与える影響━━━■□
毎月の給与計算においても、
扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象親族」に基づいて、
扶養親族等の人数をカウントし、源泉徴収事務を行います。
100万円を超える層(100万円超123万円以下)は、
年末調整で控除が反映されますが、
月々の源泉徴収事務における
扶養人数のカウントからは除外されます。
したがって、扶養控除等申告書にて
源泉控除対象親族などの記載誤りがある場合には、
毎月の源泉徴収税額が正しく計算されません。
給与計算の担当者においては、
従業員から提出された申告書の内容について、
正確な判断と確認作業が求められます。







