退職金と税 マメ知識-2-ふるさと寄附 たくさんできるの?

マメ知識-1では退職金の課税について書きましたが、書き切れなかった
退職金出た時には、ふるさと納税たくさんできるの?といった退職関連のマメ知識-2-です

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

平成30年分確定申告時に寄附金控除できるふるさと納税は12月31日までに寄附した金額です。

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Q 退職金にかかる税金があったとき「ふるさと納税」もたくさんできるのか?

A 退職手当等に関係する控除として、所得税の寄附金控除(所得控除)は適用対象ですが、住民税の寄附金控除(税額控除)は適用対象外(※例外あり)です。よって、「得するふるさと納税限度額」の計算上、考慮にいれないほうが良いということです。退職金の住民税所得割額があったからとふるさと納税を考えている方、今一度計算してみましょう。

地方税においてふるさと納税の控除対象限度額を計算する「個人住民税所得割額」において、退職所得(分離課税)のかかる個人住民税所得割は、ふるさと納税の寄の対象となる個人住民税所得割額には含まれないこととされています(地方税法第32条、同50条の2)。これは、個人住民税所得割額を算出する総所得金額に、分離課税の退職所得が除かれていることからで、分離課税の退職所得かた天引きされた税金(住民税の特別徴収分)は、給与所得や不動産所得といった所得金額にかかる住民税所得割額とは切り離して計算していることに基因しています。

住民税の「ふるさと納税」の寄附金税額控除は、一般的な退職金に適用されることの「課税の特例」として、適用対象外となっているようですが、長年の仕事の総決算としての退職金から、ふるさとへの恩返しをという気持ちも自然です。対象にしてらどうかという議論もありますが、現状税制の改正はされていません。

※例外とは:常時2人以下の家事使用人のみの給与等の支払いをしている場合のその支払う退職手当
      等、もしくは、退職手当等を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有し
      なかった人が帰国して国内で受ける退職手当等

大倉佳子税理士事務所ってこんなことしていますので是非みてくださいね☆http://okura-tax.jp/?p=478