住宅借入金等特別控除の申告で注意!

《確定申告期限》まで一桁になり、焦りはじめている方も
大倉佳子税理士事務所へ問い合わせいただきました多くの皆様大変ありがとございます。
そして、当事務所は、大倉佳子税理士が顧問先との応対及びお問い合わせしていただいた方との打ち合わせ等一切を行っていることから
確定申告もラストスパートに入ってきた昨今、「電話してもいなかった」とか「今すぐ」といったお声にお答えできず、大変心苦しく思っております。申し訳ございません🙇
今後、非常勤職員を確保していくか等の課題におきまして頭を使っていかないとと反省し、進化できるよう考えて

そんな中でも、お問い合わせいただいた方ひとりひとりと接していきたい思いとともに今後ともよろしくお願いいたします。
誠実に、一所懸命、対応させていただきます。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

東京・埼玉を中心に動いていますが、関東近郊(茨城の顧問先あり)にも対応しています。

Q 住宅ローン控除は、3月15日過ぎての提出でも大丈夫か?

A 3月15日の確定申告期限に間に合わなくても還付申告(税務署)の提出は大丈夫です。控除金額(還付金)が大きいので(平成30年分の認定住宅以外のマックスは40万円です。)
しかし、確定申告期限は、3月15日ですので、還付金の処理も期限内に申告した納税者が優先となります。特に、書類等不足があるような場合の連絡が3月15日という境界線で遅くなるような時もあるようです。

〔住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に必要な書類:基本ベース〕
①土地・建物の売買(又は工事請負)契約書のコピー
②土地・建物の登記事項証明書
③住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
④給与所得者の源泉徴収票
これは、基本ラインです。そろったら税務署へいきましょう。

Q 住民税からの控除を受けるための特別な手続きは必要なの?

A 確定申告書を提出(2年目以降は年末調整でも)していれば、特に住民税の手続きは必要ありません。所得税で控除しきれない金額があれば、自動的に住民税からの控除が行われます(住民税の控除限度額136,500円)。平成21年の税制改正によって決められました。

所得税の還付申告期限等はコチラ👉http://okura-tax.jp/wp/wp-admin/post.php?post=1064&action=edit

個人住民税の住宅ローン控除については、所得税法とは別に地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2で定めています。
そしてポイントは、各年度の個人住民税の納税通知書が送達されるまでに住宅ローン控除に関する事項の記載のある確定申告書が提出(2年目以降は年末調整)された場合に適用されるということです。既に納税通知書が届いている年度分の住民税からは受けるこができないとされています。
ということは、所得税の還付申告では平成29年分の住宅ローン控除は○、控除しきれない金額を平成30年度の住民税から控除は×ということになります。

まとめて還付金をと考えていた方、住民税分損をしているかもしれません。
「還付申告だから遅くなっても大丈夫」と簡単にいいますが、平成30年分もこの5月末までには各市区町村から住民税の納税通知書がお手元に届く仕組みになってます。
期限後は期限として申告した方がいいのですよ。