《令和1年分確定申告》ニュース VOl.2

明日『2月17日』から確定申告が本格的にスタート
各税務署や相談会場の設置も行われ(金曜日にきっとレイアウトしていますね)相談会場としてオープンします。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

令和1年分確定申告 準備は進んでいますか?

令和1年の確定申告での《誤りやすい事項》が税務署から広報されています。
3月16日までは、誤った申告をしても何度でも訂正申告することは可能ですが、やはり確定申告は一度でスッキリと終わりにしていものです。

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【所得税】では

誤りやすい事項① 消費税の還付金の申告を忘れていませんか?

A 税込経理方式(税込で記帳)の方が、消費税の還付金を受領して場合は、その還付金額について、各種所得の計算上、総収入金額(雑収入や雑益)に含めて申告します。原則として、消費税の申告書を提出した日の属する年分の総収入金額となります。

誤りやすい事項② 減価償却資産の取得にかかる仲介手数料について、減価償却の対象にしていますか?

A 建物等の減価償却資産を取得して時に支払った仲介手数料は、必要経費に一括計上することはできません。取得した資産の取得費に加算して、減価償却することとまります。

誤りやすい事項③ 建物付属設備について、建物と区分して減価償却していますか?

A 建物と建物附属設備は別々の耐用年数が決められています。減価償却の耐用年数表を見直してきちんと減価償却しましょう。ただし、木造、合成樹脂造又は木造モルタル造の付属設備につ

誤りやすい事項④ 事業用資産の譲渡金額について、消費税の課税売上に含めていますか?

A 税務調査で見られている項目です。消費税の課税事業者が事業用資産(車や機械等)を譲渡(売却)した場合は、その譲渡金額を消費税の課税売上に含めて申告することとなります。いては、建物と一括して減価償却することができます。

【消費税】 では

誤りやすい事項④ 事業用資産の譲渡金額について、消費税の課税売上に含めていますか?

A 税務調査で見られている項目です。消費税の課税事業者が事業用資産(車や機械等)を譲渡(売却)した場合は、その譲渡金額を消費税の課税売上に含めて申告することとなります。

誤りやすい事項⑤ 課税取引とならない給与等について、消費税の課税仕入れとしていませんか?

A 給与等の支払金額は、原則として課税仕入れの対象になりません(通常必要と認められる通勤手当等、課税仕入れになる部分もあります。)。なお、外注費は、課税仕入れとなります。

誤りやすい事項⑥ 個人事業者が事業を廃止したときには、みなし譲渡の申告をしていますか?

A 課税事業者である個人事業者が事業を廃止したとき、事業廃止によって事業用資産に該当しなくなった資産については、事業として対価を得てその資産を譲渡したとみなされ(みなし譲渡)、その事業を廃止したときの時価に相当する金額を課税売上に含めて申告することとなります。

【住宅ローン控除】 では

誤りやすい事項⑦ 住宅取得資金の贈与の特例等を受けた場合に、住宅ローン控除額を正しく計算できていますか?

A 住宅ローン控除額は「住宅の取得価額等」と「住宅ローンの年末残高」のどちらか少ない方の金額に基づいて計算します。住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合は、その適用を受けた受贈額は住宅の取得価額等から差し引くことになっています。

誤りやすい事項⑧ 住宅ローン控除の特例と譲渡特例を重複適用していませんか?

A 新居への居住開始年及びその前後2年ずつの計5年の間に、譲渡特例の適用を受けた場合には、その新居について住宅ローン控除を受けることはできません。

【扶養控除等】 では

誤りやすい事項⑨ 国外扶養親族にかかる扶養控除等については、必要な添付書類の提出又は提示はしていますか?

A 国外扶養親族について、扶養控除等の適用を受けるときには、その国外扶養親族ごとに、「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要です。

申告の相談に行かれる方は、確定申告スタート週は混雑が予想されますが、事業所得者以外の者には、無料相談会場等税務署以外での会場を設置している場合もあります。いぜれにせよ、必要な書類&マイナンバー(通知書等コピー)を持って1度で済むようにお出かけくださいね。