こんにちは!
所沢の税理士の大倉です。
個人で仕事をされている方、個人事業主の方は、
確定申告をする必要があります!
今更聞けない、、確定申告についてお伝えしていきます。
確定申告とは?
Q 確定申告ってなに?
A 所得税の確定申告は、個人(納税者)が自らその1年間の所得の金額とそれに対応する所得税等の額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄する税務署長に確定申告書を提出し、過不足税額を精算することです。
還付申告書の提出期限は、その年の翌年1月1日から3月15日までです。
Q 還付申告書はいつまで提出できるのか。
A 還付申告書は、その提出をすることができる日から5年間に限って提出することができます。この「提出ができる日」は申告義務の有無に左右されませんので、下の表の「提出できる最終日」に還付金の消滅時効が完成されます。
例えば、平成29年分の年末調整された源泉徴収票をもって医療費控除の還付申告を考えている場合、申告書の提出がなければ還付金もなく、住民税についても源泉徴収票に基づいて課税されてきます。
税務署も、一番多い平成29年分の処理から優先させることも考えられるので、申告書は提出できる日がきたら、早期に提出することをお勧めします。
Q 確定申告書は、郵送での提出はできるのか。
A郵便物の提出日は、通信日付印(消印)に表示された日となります。
注意
同じ郵便局から送付する「ゆうパック」については、郵便法の適用外のため郵便物となりません。
したがって、申告期限の3月15日に送付した場合、
『書留郵便等は、消印の3月15日=申告した日=期限内の申告』となりますが、
『ゆうパックは、税務署に届いた日=申告した日=3/16到着のときは、期限後の申告』となります。
期限後申告の場合、納付すべき税額、納付した日によって、無申告加算税が賦課されます。
Q 平成29年8月1日に新たに事業を始めたとき、税務署に届け出る書類はあるか。届出の期限はあるのか。
A新規に事業を開始した場合は、一般的に以下の届出(「 」は名称です。)が必要です。
・「個人事業の開業・廃業等届出書」・・・・・事業開始等の日から1ヶ月以内
・「青色申告承認申請書」 ・・・・・開業の日から2ヶ月以内
※2ヶ月以内の届出により平成29年分から青色申告ができます。
※2ヶ月を超えてから届け出た場合、青色申告は平成30年分からと成ります。
・「青色事業専従者給与に関する届出書」 ・・・開業の日から2ヶ月以内
・「消費税課税事業者選択届出書」 ・・・・・平成29年12月31日まで
※開業年に設備等に係る消費税があり消費税の還付を考えている場合
ただし、2年間取りやめはできないので、平成29年・30年と消費税の申告をすることとなります。
詳細は、税理士にご相談を!
Q 住所地で開業届等の提出をした者が、事業所地を納税地とすることはできるか。
Aできます。
事業所地のほうが何かと便利という者も多いと思います。
事業所を納税地にしたいときは「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を開業届等提出した住所地の所轄税務署と事業所を所轄する双方に提出します。効力は、提出した日以後となります。
Q 確定申告書を提出するときに「マイナンバーカード」は必要か。
A確定申告書にはマイナンバーの記載欄があります。
〇e-Taxで申告するとき → マイナンバーの記載
〇書面で申告するとき → ①「マイナンバーカード」表面・裏面のコピー
②「番号通知カード又は住民票(マイナンバー記載あるもの)」の写しと「運連免許証又は被保険者証、パスポート等」の写し
Q 雑損控除を受けたいときに必要な書類は何か。
A
①災害等に関連して支出した金額(盗難、横領に関する支出を含む。)の領収証
②盗難、横領があった事実がわかる書類→警察への被害届(写し)
③源泉徴収票(給与、年金等)
Q 医療費控除を受けたいときに必要な書類は何か。
A
①医療費等の明細書(支払った月日、病院名、薬品等名称、薬局等の名称、診療を受けた者等の氏名、金額等記載した明細書)又は、保険組合等からの医療費通知書
②医療費の領収書(※平成29年分は、①にかえて領収証でもよい。)
③源泉徴収票(給与、年金等)
Q 寄附金控除を受けたいときに必要な書類は何か。
A
①寄附金の領収証
②寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証・証明書
※必ず税法上の寄附金に該当することの記載がされています。該当することの記載がない寄附金については、寄附金控除は受けられません。
③源泉徴収票(給与、年金等)
======
次回は第二弾をお届けいたします。
大倉