電子帳簿保存法ー2年猶予か

令和4年1月1日から施行予定だった「電子帳簿保存方法」
1ヶ月をきったここにきて『2年猶予』が与党税制改正大綱に盛り込まれるとか

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

これについては以前のも発信させていただきました
インボイス制度と電子帳簿保存方法については
当事務所の顧問先様には、年末調整の打合せ時や決算打合せ時等々の機会でお会いできる限りの説明・広報
なかなかお会いできない顧問先様にはメールやご案内文書での周知をさせていただいました
電子帳簿保存方法はコチラから👉http://okura-tax.jp/wp/wp-admin/post.php?post=1764&action=edit

当局側からの発信が少なく、顧問先様からも周りから聞こえてこないとのお話もいただいておりました
とっ
ここにきて1月1日まであと24日になって
『電子データの形式で受け取った場合に、電子データ形式で保存を義務化することを2年間猶予する方針』との情報
準備させるなら当局側にもっと頑張って!と

年内に関係省令の改正があるとか
『企業側からの申告があれば、所管する税務署長が猶予を認める』???といった文字がきになりますねえ
適格請求書発行事業者になるためにも納税者からアクション起こさないとですし
電子帳簿も何らかのアクションがひつようなのか
注視する👀必要がありです