立春がすぎ
いよいよ確定申告です
申告期限と納付期限 確認しましょう
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
期限内申告の納付期限は、
所得税 令和4年3月15日(火)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
令和4年4月21日(木)→口座振替による納付
※3月15日までに振替依頼書を提出すること
延納期限は、5月31日(火)です。これは、期限内に1/2以上の納付が条件であり、延納期間中は利子税がかかります。
消費税 令和4年3月31日(木)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
令和4年4月26日(火)→口座振替による納付
※3月31日までに振替依頼書を提出すること
延納制度はありません。
贈与税 令和4年3月15日(火)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付
口座振替による納付はできません。
延納制度は、要件(納付税額10万円超等)があり、延納申請書の提出が必要です。
コンビニ納付(QRコード)は便利ですよ。ただし、納付金額は30万円以下に限られています。
税務署窓口での押印の取り扱いが変更されました
こちらから確認を☛https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
『申告すべきものは、期限内に申告する。』が一番の節税です。