《平成29年分確定申告》もうすぐです!

こんにちは!
所沢の女性税理士の大倉です。

関東に大雪警報が出され、ここ所沢でも事務所の窓越しに聞こえる車の音が、タイヤが雪を踏みしめる、何とも鈍い音です。

平成29年分確定申告もうすぐです!準備はいかがですか?

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Q 確定申告はいつから、いつまで?

A 平成29年分の所得税の確定申告は、平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)までに申告&納税が必要です。
そして、個人事業主の消費税(地方消費税)は、平成30年2月16日(金)~平成30年4月2日(月)までに申告&納税となります。

医療費控除等も含め、多めに税金を納めていた場合には「還付」としてお金が戻ってきます。
不足している場合には「納税」としてお金を納めることになります。

Q 納付する税金は、銀行等窓口でしか納められないのか?

A 一般的に、銀行や税務署の窓口で納める(パターン①)と口座を指定して、直接口座から振り替えてもらう(パターン②)の納付方法があります。
①の納付期限 : 所得税⇒平成30年3月15日(木) 消費税(地方消費税)⇒平成30年4月2日(月)
②の振替納税 : 所得税⇒平成30年4月20日(金) 消費税(地方消費税)⇒平成30年4月25日(水)
②の振替納税とは、納付税額を銀行からもらう手続きです。適用するには「振替依頼書」を税務署に提出することが必要です。ギリギリになって慌てて銀行等窓口に行かなくてもよく、自動引き落としなので、お勧めですよ。「振替依頼書」はこちらから👉https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/pdf/24100020-4.pdf

Q 誰もが確定申告しなければいけないの?

A 事業を行っている人や不動産賃貸等で収入のある人は確定申告が必要です。
1カ所で働いていて給与の年末調整を行っている人は、確定申告の必要はありません。確定申告が必要な人については、下記を参考にしてください。

【給与所得がある人の例】
・給与の収入金額が2,000万円を超える(年末調整できないので)人
・給与は1カ所(年末調整済)だけど、他に収入(副業:アパート経営やビットコイン等々)があり儲けが20万円を超える人
・給与が2カ所以上からあって、年末調整されなかった給与収入金額と各種所得金額の合計が20万円を超える人
・給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する人などで、給与から税金を徴収されないこととなっている人

【年金受給者の例】
・65歳未満で、公的年金を108万円以上もらっている人
・65歳以上で、公的年金を158万円以上もらっている人

ただし、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で全て源泉徴収の対象となっている時は市区町村の申告のみで足ります。

【退職所得がある人】
源泉徴収されていない退職金(外国企業からの退職金など)がある人

【その他の例として】
各種所得の合計(譲渡所得や山林所得も含む)から所得控除を差し引いた金額に税率をかけて計算した金額から配当控除額を引いた結果、残額がある人は確定申告が必要です。

医療費控除等も含め、多めに税金を納めていた場合には「還付」としてお金が戻ってきます。
不足している場合には「納税」としてお金を納めることになります。

Q 確定申告をすると還付される場合は?

A 確定申告をする義務のない人でも、次のような場合は、確定申告することで源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
① マイホームを住宅ローンなどで取得した人
② 多額の医療費を支払った人
③ 災害や盗難にあった人
④ 年の途中で退職し、再就職していない人
⑤ 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける人           など

Q 公的年金の申告不要制度と還付申告より/年金収入が約300万円の人は、ふるさと納税した時、還付申告はできるのか。

A 公的年金等の収入金額が400万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。これは、あくまで「確定申告しなくてもいいよ」といっているもので、還付を受けるための確定申告書を提出することができなくなったわけではありません。
したがって、公的年金等の収入金額が400万円以下で、確定申告が不要となる場合でも、所得税が源泉徴収されている場合には、寄附金控除や医療費控除等について確定申告することで還付をうけることができます。
なお、所得税が源泉徴収されていない場合には、税務署への申告は不要ですが、住民税の申告をすることで、住民税が低くなる場合があります。

Q サラリーマンに譲渡所得がある場合、確定申告は必要か。

A サラリーマンが、自宅を売却する等譲渡所得がある場合には次のようになります。
①居住用財産の譲渡による3,000万円の特別控除を受けたい⇒確定申告書への記載が要件となっていますので、確定申告が必要です。
②農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円の特別控除を受けたい⇒確定申告書への記載が要件となっていますので、確定申告が必要です。
③土地収用法によって土地等が収容された場合の5,000万円の特別控除⇒年末調整済の人で、特別控除後の金額が20万円以下であれば確定申告の提出を要しないこととなっています。

これ以外にも譲渡所得については、多くの特例がありますので、税務署等に相談することをお勧めします。

Q 年の中途で退職したとき、年末調整されていない給与にかかる源泉所得税の還付を受ける申告をする際、退職所得は確定申告が必要か。

A 会社員の場合、退職に際し、一般的には「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職所得について納付すべき所得税額が過不足なく源泉所得税として徴収されます(源泉分離課税で「退職所得の源泉徴収票」がお手元にあるはず)ので、確定申告を要しないこととされています。
※所得控除額を他の所得から控除しきれないといった場合に退職所得にかかる所得税額から控除して還付を受ける場合は、退職所得も記載した確定申告書の提出をすることとなりますが、申告することで、住民税や国民健康保険等えの影響が出ることが多々あります。税金の還付といったメリットとデメリットがあることをご承知おきください。

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いかがでしたでしょうか?
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大倉