よくある質問(確定申告/住宅ローン②)

こんにちは!
所沢の税理士の大倉です。

前回に引き続き、ご好評だった

よくある質問(確定申告/住宅ローン②)をお届けいたします。

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Q 家屋の持分なく、土地の持分のみのとき住宅借入金等特別控除はどうなるのか。
(例)土地購入   5,000万円(父Aの所有100%)
土地取得借入金4,500万円(父Aの債務)
建物新築代金  2,000万円(子Bの所有100%)
建物新築借入金 2,000万円(子Bの債務)

A  建物を所有していない者は、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
よって、土地のみの購入で借入金がある父Aは、住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。建物の所有者である子Bは、借入金の償還期間が10年以上であることなどの条件をクリアしていれば、住宅借入金等特別控除の対象となり、控除額は20万円となります。

 

Q 父親が所有する家屋に、子が住宅ローンを組んで増改築を行ったとき、子は住宅借入金等特別控除を受けることはできるか。

A 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、自己の所有と自己の居住が要件となっています。この場合、10年以上の住宅ローンがあり、居住していたとしても、自己の所有している家屋でないことから、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

 

Q 中古住宅(築23年・木造2階建)の住宅を購入し、購入後に耐震基準適合証明書の証明のための調査を実施し、適合したとき、住宅借入金等特別控除を受けることはできるか。

A木造中古住宅で築20超であっても、取得日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了し、証明されている場合は、住宅借入金等特別控除の対象となります。
したがって、築23年であり、耐震基準適合証明書に係る調査が購入後に実施された、この中古住宅については、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 

Q 平成24年から受けていた住宅取得等特別控除の住宅ローンを繰上返済等により、平成29年12月31日現在償還期間が8年となった。平成29年分以降の住宅借入金等特別控除は受けることができるか。

A 平成24年当初借入金の償還期間が10年以上であったとしても、繰上返済により10年未満となったときは、10年未満となった年(この場合は、平成29年分から)から住宅借入金等特別控除はできない。

 

Q 耐火建築物とは、どのような住宅なのか。

A 建物登記簿(登記事項証明書で確認)に記載された家屋の構造のうち、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨はだめ)、鉄筋コンクリート造又は鉄筋鉄骨コンクリート造のものという。

 

Q 平成29年3月に中古マンション(耐火建築物、築30年、耐震基準適合証明書なし)を購入し、入居前にリフォームし、費用500万円(11年ローン)を支払い同年7月から居住したとき、住宅借入金等特別控除を受けることはできるか。

A 中古マンションの購入係る部分については、住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。
リフォームについては、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当すれば、マンション居住前に行ったものであっても住宅借入金等特別控除の対象となります。

 

Q 住宅を購入し夫の単独所有(所有権は夫のみで登記)とし、住宅ローンは借入条件の都合で夫婦の連帯債務としました。住宅借入金等特別控除の計算は、どのようになるのか。

A 住宅ローンが連帯債務でも、住宅の所有権が夫のみであるときは、原則として、住宅ローンの総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。

 

Q 平成29年5月に住宅を購入し居住していたが、同年9月から勤務先の転勤命令によって転居することになったとき(転勤は2年間の予定)、2年後に再居住予定であり、住宅ロ―ンは払い続けるとき、住宅借入金等特別控除の適用はどうなるか。

A 再居住した年に「再び居住の用に供した場合の適用」(平成25年1月1日以後居住し居住年の12月31日までの間に勤務先からの転勤命令で転居しなければならない事由があるとき)により、2年後の平成31年分から住宅借入金等特別控除を受けることができます。
ただし、控除期間は、居住した年から10年ですので、平成29年から同38年のうち居住していない平成29・30年を除く8年間が住宅借入金等特別控除をうけることができる期間となります。
※転勤期間中、当該住宅を賃貸していたとき、賃貸をしていた年は住宅借入金等特別控 除は受けられす、翌年からとなります。

 

Q 転勤命令の解除により、自宅に再び居住した年分から住宅借入金等特別控除を受けるときに通常提出する住宅借入金等特別控除関係書類の他に必要な書類はあるのか。

A 登記事項証明書(家屋・土地)や売買契約書の写し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書にプラスして転任の命令等やむを得ない事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類が必要です。

 

Q e-Taxを利用して確定申告するとき、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類の提出は必要か。

A e-Taxで確定申告書を提出するとき、一定の書類は、その記載内容を入力して送信することで提出にかえることができます(特例)。
しかし、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類について、この特例の対象となっていなませんので、添付書類を別途提出する必要があります。
2年目以後の年分の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は特例の対象ですので、別途提出は不要です。

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いかがでしたか?
ぜひ参考にしてみてくださいね。

大倉