よくある質問(医師等)

お客様からいただくよくある質問をいくつかまとめました。
皆様のお役に立てれば幸いです。

今回はよくある質問(医師等)をお伝えします!

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Q 社会保険診療報酬(窓口収入以外)を、支払基金から振り込みのあったときに収入に計上してもいいか。

A 診療報酬は、診療を行った日の年分の収入に計上します。
実務上、例えば、12月分の診療報酬を翌年1月に支払基金に請求し、その後、振り込まれたときにおいても12月分の診療報酬は12月の収入に計上することとなります。

Q 内科医で1年間の収入すべてが社会保険診療報酬で5,000万円以下のため措置法26条を適用して申告している青色申告者は、青色申告特別控除額65万円の控除はできるか。

A 収入のすべてが社会保険料報酬であり、措置法26条の適用を受けている場合には、所得の計算上控除する青色申告特別控除額は0円です。
医業による所得の場合、青色申告特別控除の限度額の計算上、措置法26条の適用対象とした所得は除外して計算します。いわゆる自由診療報酬に対する所得部分のみから青色申告特別控除額が控除できるのです。→租税特別措置法25条の2第1項二号かっこ書

Q 柔道整復師として事業を営んでいる者が、措置法26条の社会保険料報酬の所得計算の特例を適用できるか。

A 特例の適用は、できません。
措置法26条に規定する医業又は歯科医業を営む個人とは、医療法の許可を受けて、開設の届出をして、医業又は歯科医業を営む個人をいうものです。したがって、助産師、ははり師、柔道整復師等による個人事業者は、含まれません。

Q Y市で内科医院を開業することとし、Y市の医師会に加入した際に支払った入会金200万円は、支払った年の事業所得の必要経費にできるか。

A 二つのパターンがあります。
○入会金が、Y市医師会を脱会する際返還されるとき=出資の性格を有する
この場合は、必要経費にはできません。
○入会金が、Y市医師会を脱会や死亡により返還されず、この地位を第三者に譲渡できないとき
繰延資産として処理します。

よって、償却期間5年での均等償却となり、支払った年に200万円を必要経費と
して計上することはできません。

Q 病院を経営する医師が、患者間とのトラブルにより示談金1,000万円を支払ったとき
この示談金は事業所得の必要経費にできるか。

A 医師の誤診等トラブルの原因が故意又は重大な過失に基づくものでないときには、支払った示談金1,000万円は、これを支払ったときの事業年分において事業所得の計算上、必要経費にできる。
診療ミスが故意又は重大な過失(刑事責任の追及等)による場合は、必要経費にできない。
また、医師が加入する損害賠償保険等により、当該トラブルに基づき保険金が支払われたときには、示談金1,000万円から保険金を差し引いた金額が必要経費となる。

示談書はもちろんのこと領収書ももらいましょう。

Q 診療所を営む医師が出席した学会の費用は必要経費にできるか。

A 学会の費用が、自ら営む医業等と直接関連し、かつ、その遂行上必要な費用であれば、必要経費にできる。
税務調査の際においては、この学会に参加すること等によって得られる情報や技術等の収集と習得等の必要性を明らかにすることがポイントであり、そのためには、学会の案内・学術講演の内容等書面領収書等とともに書面で管理しておくことが望ましい。

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次回もお役に立てる情報を発信していきますね!

大倉