確定申告(贈与税は2月1日から始まっています)が始まります
申告期限と納付期限 確認しましょう
所得税&贈与税確定申告期限 令和6年3月15日(金)
消費税確定申告期限 令和6年4月1日(月)
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
期限内申告の納付期限は、
【所得税】 令和6年3月15日(金)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付&スマホアプリ納付
令和6年4月23日(火)→金融機関からの口座振替による納付
※3月15日までに振替依頼書を提出すること
延納期限は、5月31日(金)です。これは、期限内に1/2以上の納付が条件であり、延納期間中は利子税(年利0.9%)がかかります。
【消費税】 令和6年4月1日(月)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付&スマホアプリ納付
令和6年4月30日(火)→金融機関からの口座振替による納付
※4月1日までに振替依頼書を提出すること
延納制度はありません。
【贈与税】 令和6年3月15日(金)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付&スマホアプリ納付
口座振替による納付はできません。
延納制度は、要件(納付税額10万円超等)があり、延納申請書の提出が必要です。
コンビニ納付(QRコード)は便利ですよ。
ただし、納付金額は30万円以下に限られています。
令和5年からインボイス制度が施行され初めて消費税の申告をされる方
所得税は振替納税の手続きをしてりから、自動的に消費税も振替納税になることはないのです
それぞれ手続きが必要です
ご自身が振替納税の手続きがどうなっているかは、税務署に電話で確認できます
税務署は事前予約制ですので、予約して余裕をもって
『申告すべきものは、期限内に申告する。』が一番の節税です。