成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正

令和4年4月1日から、民法の改正により、成年年齢が18歳になりました。
これによって、贈与税・相続税の規定における20歳基準要件が18歳に改正されています。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

「18歳」がキーワード
贈与や相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢要件が改正されています。
・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非課税等
・事業承継税制
・未成年者控除(相続)  など

詳しくはコチラ👉https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

お酒やたばこは20歳から