事業復活支援金の申請期限が延長されています
そして 6月1日から差額給付の受付が開始されます
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
事業復活支援金については、当初5月31日が申請期限でしたが延長されましたよ
申請に必要なID発行期限 5月31日
登録確認機関による事前確認期限 6月14日
申請期限 6月17日
まだ、数字がつかめていないという方は、IDを発行しておきましょう
ID発行したからといって絶対に申請しないといけないものではありませんので
IDがないと始まりません
特に3月決算法人様朗報ですね
そして 6月1日から差額給付の受付が始まります
これは <差額給付とは>基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
詳細は経済産業省HPhttps://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
今日は夏日 暑さにまだまだ慣れてない体です
室内でも水分補給しっかりと