令和7年分確定申告と納付期限

確定申告(贈与税は2月1日から始まっています)が始まります
申告期限と納付期限 確認しましょう
所得税&贈与税確定申告期限 令和8年3月16日(月)
消費税確定申告期限 令和8年3月31日(火

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

期限内申告の納付期限は、
【所得税】 令和8年3月16日(月)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付&スマホアプリ納付
令和6年4月23日(木)→金融機関からの口座振替による納付
※3月16日までに振替依頼書を提出すること
延納期限は、6月1日(月)です。これは、期限内に1/2以上の納付が条件であり、延納期間中は利子税(年利1.3%)がかかります。370,000円未満でしたらゼロですので、コチラの利用もあり。

【消費税】 令和8年3月31日(火)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付&スマホアプリ納付
令和8年4月30日(木)→金融機関からの口座振替による納付
※3月31日までに振替依頼書を提出すること
延納制度はありません。

【贈与税】 令和8年3月16日(月)→署窓口・金融機関での現金納付&コンビニ納付(QRコード発券)&クレジットカード納付&ダイレクト納付&スマホアプリ納付
口座振替による納付はできません。
延納制度は、要件(納付税額10万円超等)があり、延納申請書の提出が必要です。

コンビニ納付(QRコード)は便利ですよ。
ただし、納付金額は30万円以下に限られています。

クレジットカード納付は手数料が発生します。

ご自身が振替納税の手続きがどうなっているかは、税務署に電話で確認できます

税務署は事前予約制ですので、予約して余裕をもって
事前予約HPコチラ👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm
東京国税局管内税務署会場はコチラ👉https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/tokyo.htm#page-top
関東信越国税局管内税務署会場はコチラ👉https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/kanshin.htm
3月1日(日)の相談等会場は、集約化の動きがあります。何処でできるか、事前に確認を
納付については、国税庁HPでもコチラ👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/cashless-nouhu/

確定申告書については、電子申告となっています。
申告書(紙)での申告はできますが、収受印の手続きはなくなっています。

『申告すべきものは、期限内に申告する。』『納付は、期限内にする。』が一番の節税です。