NewsLetter2022.3月&4月号-賃上げ促進税制

何も制限のないGW いかがお過ごしですか
今日は晴れ☼

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

「賃上げ促進税制」についてNewsLetter添付していますのでぜひ
右下のYouTuberも見ることができます
コチラから👉【2022年4月号】NewsLetter(賃上げ促進税制)
(新たに組み込んでみました)

埼玉県では、「埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金)第2回)」も発信されています
コチラ👉埼玉県経営革新デジタル活用支援

事業復活支援金の認定支援機関による事前確認が5月26日日までとなってますので
支援申請される方は、申請は5月31日までですが、前段階の事前確認は5月26日までとなっていますのでご注意を