新型コロナや自然災害の影響が大きいといっても過言ではないでしょう
中小企業への支援策の見直しと延長がされています
そんな中で、税制適用するには「何が必要か」をきちんと理解することです
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、栃木県や滋賀県の方も】です。
「工業会証明書発行できますから、節税できます」
間違っていませんが、特別償却と即時償却では大きな差があること
適用要件があることを知っておきましょう
ポイントとしては
《中小企業経営強化税制/2023年3月31日まで(2年延長)》
対象法人 :中小企業者等
制度の概要:即時償却又は税額控除10%(7%)
日本政策金融公庫による低利融資を利用可能 など
提要要件 :①青色申告書を提出していること
②経営力向上計画の認定を受けること
③②に基づき、国内の指定事業用に新品の設備を取得すること
④工業会証明書があること
経営力向上計画の申請から設備取得までも、経営力向上計画の認定後に設備を取得すること(原則)です。
例外もありますが、詳細はコチラ👉https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokasyutokuzeisei.pdf
《中小企業投資促進税制/2023年3月31日まで(2年延長)》
対象法人 :中小企業者等
制度の概要:特別償却30%又は税額控除7%
適用要件 :①青色申告書を提出していること
②国内の指定事業用に新品の設備を取得すること
中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制詳しくしりたい方は
コチラ👉https://www.shiodome.co.jp/spz/wp-content/uploads/2021/02/C9.pdf
《事業継続力強化計画》
そもそもの目的が中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画となりますが、支援策もあるので取得しておくことおすすめです!
対象法人 :中小企業者等
制度の概要:対象の防災・減災設備を取得して場合、取得価額の20%を特別償却
日本政策金融公庫による低利融資を利用可能 など
まずは、認定支援機関(当事務所ももちろん認定支援機関です)や税理士にご相談を
決算ギリギリでは間に合いません
何事も早めに