令和2年 所得税改正と年末調整(書類)ー番外編/外国籍従業員について

師走
12月になりました
今月中にやりたいこと やらなけらばいけないこと

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

前回までに所得税の改正と年末調整について、特に控除関係アップさせせていただきました
番外編として「外国籍従業員(アルバイト)がいる場合の源泉徴収と年末調整」の注意事項について書いています

〈point1〉外国籍従業員については、まず在留カードの確認

雇用するほとんどの外国人は、「日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有し居住期間の合計が5年以下である個人=非永住者」になると思います。また、「非居住者=国内に住所も1年以上の居所も有しない人」で短期留学者やオーバーステイの者も非居住者になります。

在留カードはどうしたらいいのか?
・両面コピーしましょう
・在留資格、就労制限、在留期間、住所地等の記載を確認しましょう
・最新居住地と在留カード記載の居住地が違う場合は、市役所等で変更登録するよう指導しましょう

在留資格が留学等では「就労不可」となっていることがあります
この場合、裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください

〈point2〉外国籍従業員(アルバイト)で非永住者の場合は、源泉徴収が必要

〈point3〉国外居住親族の扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除には書類が必要
年末調整の際には、次の証明書を添付又は提示すること
そして、和訳をつけてだれでもわかるように
①親族関係書類・・・ⓐかⓑどちらか
ⓐ戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
ⓑ外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所記載あり)
②送金関係書類・・・国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことがわかる書類
ⓐ金融機関の送金書類の写し
ⓑクレジットカードにより商品等購入している場合は、その使途や代金等購入履歴がわかる書類
注意!!
「各人に行う」ことが必要ですので、親族1人にのみ送金している場合は、その親族のみが扶養となります。
送金等は各人に行っていますか?

雇用する側も雇用される側もいろいろありますね