令和2年 所得税改正と年末調整(書類)ーvol.5

5回目です
すでに年末調整書類提出された方へは参考として
確定申告する方へは確認として

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

令和2年分の申告所得税改正pointは
1給与所得控除の改正
2基礎控除の改正
3所得金額調整控除の創設
4各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
5ひとり親控除と寡婦(寡夫)控除の改正

「令和2年 所得税改正と年末調整(書類)』として5回に分けて掲載の最終稿です

ーvol.5ー
【5ひとり親控除と寡婦(寡夫)控除の改正】
寡婦の要件見直しが行われ、ひとり親控除が創設されました。
これによって、寡夫控除は廃止されました。

①ひとり親控除
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一とする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者
・本人の合計所得金額が500万円以下
・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと(事実婚の記載がないこと)
②寡婦控除(ひとり親以外で下記の者)
・夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること
・本人の合計所得金額が500万円以下
・住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

(注)改正前の「寡婦(特別の寡婦えを除く)に該当する人が、「ひとり親」に該当する等、年末調整の際にはその異動内容について申告する必要があります。

毎年、何らかの改正がされています。
わかりづらい、文字が難しい等々言われている税法ですが、わからないことは相談して、適正な申告を