よくある質問(税務調査No.2)

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

近年は、税務調査の確定申告期間を除いて、ずっと調査をする方向となっています。そこで、税務調査編No.2ー《加算税:平成28年度改正されてます》です!

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Q 「事前対策」ってあるの?

A 通常の税務調査においては、事前通知のうえ、税務職員が納税地等に来ることは前にも書きました。

税務調査を拒否しないこと、そして、最低限やるべきこととしては、調査対象年分(税務職員が、事前通知の際に年分をいいます。)の申告内容を見直すことです。もしも間違い等あっても、税務職員が着たときに一歩先んじて「ここが、間違ってました。」と言うと、税務職員の調査に対する気持ちはダウンするものですから
※税務調査への対応や記帳の仕方、帳簿書類の作成等は税理士に👉http://okura-tax.jp/shinkoku/

Q 税務署からの事前連絡って何をいわれるの?

A 基本的には
①調査に伺うこと&日時
②調査場所
③調査目的
④調査対象税目と対象期間
⑤調査対象の帳簿書類や物件
⑥税務署の担当者の名前&2名以上で来る時はその者の名前(何人で来るのかは聞きましょう)普通は1人か2人です
⑦その他法令で定める事項

 

Q 加算税って税金の額に対してどのくらいかかるのか。

A 所得税に賦課される加算税は、納税者に対して、調査に関する一定事項の通知(「調査通知」)があった場合、その調査通知以後の修正申告書等の提出に対して、加算税が課されます。修正申告等が自主的なのか税務調査等によるものかによって割合が違います。以下のを参考にしてください。

☞所得税については、調査通知前は、課されません。
例えば、所得税では平成28年分までは、調査通知を受けた後、調査による更正を予知する前(誤りの認められる事項や金額が明白になる)までは、加算税は課されませんでした。
しかし、調査通知から調査に来るまでのタイムラグをもって、税理士が申告内容等見直しを実施して修正申告等提出する者がいたことも事実です。
よって、平成29年分から、調査通知からのタイムラグの間であっても、「調査通知」が生じたときから加算税が課されることとなりました。

簡単にいうと、税務署から「調査いきます。」と言われたら、加算税が課されます。

Q 「仮装・隠ぺい」っていう、悪いことのキーワードに引っかかると加算税はどうなるの?

A 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合加算税は、重くなりますし、加重措置が導入されたことで、ますます重くなりました。以下の表の太線枠部分が、重くなった箇所です。

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これからも少しでもお役に立てるよう、情報アップしていきますのでよろしくお願いいたします(^^)
税務調査編の他にも「どうなるの?」という質問を元国税職員の目線から掲載していますので参考にしてください。
👉こちらからhttp://okura-tax.jp/?cat=2