【基礎控除の特例】令和7・8年分

『<基礎控除の特例>
令和8年分以降も年末調整での対応が必要に』

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

令和7年度の税制改正大綱によって、
所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に
拡大されることが示されましたが、
その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、
一定の所得以下の場合には、
基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。

毎月の給与計算に反映される部分と、
年末調整時に対応する部分に分かれます
詳しくはコチラ👉【PPT】知らないと損するお金や税金ニュースVol.115