クールビズの季節🌱
今回は、相続税の基礎的な質問から
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】
♦東京・埼玉を中心に動いていますが、関東近郊(茨城の顧問先あり)にも対応しています。
Q相続税の基礎控除って何?
A 遺産に係る基礎控除を超えた場合、申告することとなります。
〈計算式〉3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除金額
よって、法定相続人1人=3,600万円
法定相続人2人=4,200万円
法定相続人3人=4,800万円
法定相続人4人=5,400万円 となります。
Q相続税がかかる遺産はなに?
A 被相続人(死亡した者)の遺産のうち相続税がかかるのは、次の計算式によるものです。
〈計算式〉被相続人の遺産の総額-非課税財産(債務・葬儀費用)-基礎控除金額=相続税課税金額
そして、相続税がかかる財産⇒土地、家屋、事業用資産、有価証券、貴金属、書画骨董、預貯金、現金など
相続税がかからない財産(非課税財産)⇒仏壇、仏具や生命保険金(限度額として500万円×法定相続人の数)など
債務(借入金)、葬儀費用(香典返礼費用や墓地購入費用、法会費用は含まない!)
Q法定相続人ってだれ?
A 民法に定められた相続人のことをいいます。。以下に簡単に
① 配偶者:法律上の夫婦関係(戸籍上の届出あり)にある者
配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外は以下の順位によります。
② 第1順位:子
子の男女や年齢、同居、戸籍が一緒か問いません。養子や認知した子も含まれます。
③ 第2順位:父母(直系尊属)
②の者がいないとき
③ 第3順位:兄弟姉妹
①②の者がいないとき
④ 相続人がいないときは、最終的には遺産は国庫に帰属します。
それぞれのご家族において、それぞれのパターンがありますので、詳細は税理士等にご相談くださいね。